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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医薬部外品の製造販売承認の申請区分は下記の通りですが、)

医薬部外品の製造販売承認の申請区分とは?

このQ&Aのポイント
  • 医薬部外品の製造販売承認の申請区分には、既承認医薬部外品と異なる新医薬部外品、同一性が認められる医薬部外品、新指定医薬部外品、新範囲医薬部外品、区分1及び区分2以外の医薬部外品の5つがあります。
  • 申請予定の製品が区分2-3新範囲医薬部外品の範囲に該当する場合、有効成分は前例のあるものを活用し、添加剤に新たな成分を配合することが可能です。
  • ただし、区分2-3に該当するためには、過去に区分2-3として承認された成分内を活用する必要があります。新たな成分を配合して申請を行う場合は、区分3に該当することになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • elpkc
  • ベストアンサー率53% (626/1160)
回答No.1

添加剤は新たな成分を配合したいと考えている場合 新添加剤の場合は、 区分3になります。

hondamen
質問者

お礼

ありがとうございます! 区分3としての申請ですが、製造販売承認された場合、 カテゴリとしては新範囲医薬部外品となるため、このカテゴリに分類されるのでしょうか?

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