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離婚の高額な慰謝料請求について
今日は知人の離婚問題についてお聞きしたくて質問させていただきました。 知人31歳 奥さん30歳 子供2人(2歳・1歳) まずは内容を箇条書きにさせていただきます。 1.最初の原因は「性格の不一致」「価値観の違い」が原因で別居状態になった。(期間は1ヶ月) 2.奥さん側が別居後まもなく、当事者同士であまり話し合わないうちに勝手に弁護士を立て慰謝料請求などの内容を書いた公正証書(のようなもの)を郵送してきた。 3.浮気調査をしたらしく、別居後に旦那側が別の女性と会っているということをつきとめ旦那とその女性に対して慰謝料も請求してきた。 4.奥さん側から慰謝料請求の旨内容が書かれた「回答書」のようなものが弁護士から郵送され、10日以内に回答しろという請求がきた。 5.その慰謝料額は旦那側の収入・財産を考えると到底払えない金額であった。 以上説明不足な点があるかもしれませんが内容を書かせていただきました。 私が気になるのは、 1.「回答書」の内容に納得できないのに、期日までに返答しなかった場合、その内容の条件に従わなければならないのか? 2.旦那側は不貞行為はないと言っている。あくまでも別居後に相談をしているだけということ。 3.こちらもこれから弁護士に相談するつもりであるがもう遅いのか? とにかく一番気がかりなのは、送られてきた「回答書」の期限までに回答できない場合にどうなるのか?ということです。不満がある場合は延期などの対応はしてもらえるのですか?また法的に罰せられるのですか?その際は「こちらも弁護士をたてる」というふうに伝えるべきですか?これから弁護士に相談に行こうとは思っていますが、なにぶん期限まで日にちがないのでここに質問させていただきました。 わかりにくい文章なので、ご指摘があればおっしゃってください。非常に困っています。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
>1.「回答書」の内容に納得できないのに、期日までに返答しなかった場合、その内容の条件に従わなければならないのか? そんなことはありません。 内容に同意できないのであれば、はっきり拒否しましょう。 考えてみてください。 その回答書は相手側が自分の要求を書き並べたものでしょ。 それが強制力を持つ理由がありません。 質問者さんの知人が同意していないのに公正証書を作成することはできません。 相手のペースにはまらないようにしましょう。 不貞の件もその事実がないであれば、しっかり否定しましょう。 >3.こちらもこれから弁護士に相談するつもりであるがもう遅いのか? 遅くはありあせん。
その他の回答 (2)
「回答しなければ今度は裁判しますよ」ということであるに過ぎず、別にそのまま払う必要はありません。 ちなみに、なぜ期限をつけるかというと相手の返事をいつまでも待っていられないからです。 払う必要はないが、すぐに裁判に移行する可能性が高いので、専門家を依頼することをおすすめします。
お礼
お返事が大変遅くなり申し訳ありません。 今回は、なんとか回答を待ってくれるということになったそうです。今後どうなるかはあかりませんが。。。アドバイスありがとうございました。
- moanne
- ベストアンサー率22% (13/57)
「公正証書(のようなもの)、「回答書」のようなもの」は、どちらも内容証明郵便だと思います。これには通常、配達証明も付いています。 「慰謝料額は旦那側の収入・財産を考えると到底払えない金額」交渉ですから、押し返されることを予測して、最初は高額の請求がくるでしょうね。 回答書に回答しろというのも変な話しですね。「通知書」ではないのですか?いずれにしても、期限までに回答しなくても何も起こりませんし、法的に罰せられることもありません。 遅くはありませんので、弁護士に相談されることをお勧めします。相手方にプロが付いているのですから、こちらもプロに頼んだほうが良いです。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。たぶん、慰謝料については高額を要求しているのは確実だと思います。しかし、知人は法律なども無知でイマイチどうするべきなのか判断がつかないようでおります。「回答書」は「通知書」ともとれるものかもしれません。(すみません、私も少々情報不足で) もう一度本人に細かいことも聞いてみたいと思います。ただ、期日にとらわれず焦って返事をしてしまう必要はないのだなということをmoanne様から教えていただけたので、ゆっくり確実に対応するよう本人に伝えたいとおもいます。ありがとうございました。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 「回答書」は私も実物を実際に見ているわけではいので、正確には把握していない部分もありますが、内容に不満であれば拒否できるものなのですね。 やはり、そのような内容のものは両者の合意がないと成立は不可能なのですよね。 私個人としては、お互いが協議離婚でうまくいかなければ、調停離婚にすべきなのではないのかなと思っております。いくら相手側に弁護士がついていようとも 調停離婚で第三者に間に入ってもらい、公正に判断をくだしてもらうのが1番なのではと思っております。 また、なにかお尋ねするかもしれないですが、そのときはまたよろしくお願いいたします。