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車の保険について初歩的な質問かとは思いますがわかる方教えてください。人
車の保険について初歩的な質問かとは思いますがわかる方教えてください。人身障害保険や搭乗者保険について健康保険に入っていれば高額医療費という形で医療費は支払われるので必要ないのではないかと思うのですが?交通事故の場合健康保険が使えない医療機関と使える医療機関があるとここの回答の中でありますが何故でしょうか?
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>交通事故の場合健康保険が使えない医療機関と使える医療機関があるとここの回答の中でありますが何故でしょうか? 国内の医療機関は、ほとんどが健康保険が適用できる保険医療機関の指定を受けています。 逆の言い方をすれば、保険医療機関の指定を受けていないところは、不正請求などにより指定を取り消されたか、あるいは国が認める医療機関でない(いわゆる民間療法)ということになります。 保険医療機関では、労働災害の場合は健康保険を使えません(労災に請求)が、それ以外は健康保険を使うかどうかは患者(被保険者)の自由で、医療機関が指定することはできません。(ただし、健康保険で受診する際は、健康保険証の提示が必要です) ではなぜ、このような話が出るのかというと、 「交通事故は加害者が賠償すべきものだから、健康保険が使えないんです」と医療機関の窓口で言われると、多くの人が納得してしまいます。 保険医療機関であっても、患者が健康保険証を提示しなければ、自由診療扱いとなります。 医療報酬は点数制で、同じ診察・治療を受ければ、健康保険でも自由診療でも点数は同じです。 違うのは1点当たりの単価。健康保険は1点10円、自由診療は地域(医師会)により多少差がありますが、多くは1点20円です。 同じ医療行為で健康保険と自由診療では、医療機関の収入は大きく違ってくるのです。 しかも、健康保険では本人負担と保険組合(協会)負担に分けて請求しなければならず、事務の負担も増えます。 また、自由診療の医療費は高額になりますが、交通事故の場合、自賠責保険から給付を受けることができるので、治療費が踏み倒される心配も少ないのです。 だから、交通事故の自由診療は医療機関にとって「おいしい話」で、「交通事故では健康保険が使えません」は格好のセールストークとなったのです。 >人身障害保険や搭乗者保険について健康保険に入っていれば高額医療費という形で医療費は支払われるので必要ないのではないかと思うのですが? 人身傷害や搭乗者傷害は、自分の経済的負担をカバーするものです。 治療費の自己負担額は、高額医療費の制度により限定されますが、その他の損害はどうでしょうか? 入院や自宅療養が長引いて収入が減少したり、後遺症が残って従前の所得が得られなくなった場合はどうしますか? 相手が100%悪い事故であれば、相手から全額賠償を受けられますが、被害者にも過失があると、その割合分だけ減額されます。痛い思いや辛く苦しいことがあったのに、慰謝料まで減額されるのですよ。 もし、こちらが100%悪ければ、相手からの賠償は一切ありません。 警察庁が発表する交通事故死者数は5000人を下回り、ずいぶん安全になったように感じますが、警察庁の発表は事故から24時間以内に死亡した人の数です。 厚労省の死亡原因統計では、交通事故死者数は7,231人(平成21年)で、警察庁発表の数字より4割ほど多くなっています。 車の安全性や緊急医療が充実し、確かに死亡者数は減少傾向にありますが、事故件数・受傷者数は高止まりしたままなのです。 もちろん、人身傷害や搭乗者傷害は、他の生命保険や傷害保険と重複する部分もあるので、代理店などに勧められるままに加入すると無駄になることもあります。 加入するかどうか、加入するとして保険金額はいくらにするかは、他の保険も含めてトータルに考える必要があると思います。
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>人身障害保険や搭乗者保険について健康保険に入っていれば高額医療費という形で医療費は支払われるので必要ないのではないかと思うのですが? 高額医療費って一定の金額を超えた分にのみしか助成されないのですよ。 それまでの金額は毎月上限額を払っていかなければなりません。 それに、そもそも自動車保険は、自分の保護をするのが主目的ではなく、事故を起こしたときの被害者を救済する為に掛けることが基本の保険です。 ですので、その観点から説明すれば。 治療費に健康保険で100万掛かったとします。 過失割合が、5:5だったとしましょう。 被害者は最初に30万健康保険適用分で支払います。 しかし、ここで過失割合分15万円を加害者に請求します。 これで加害者は15万円の支払いが発生しますね。 次に、健康保険は7割を負担しますが、ただそのまま負担するのではありません。 加害者が居る怪我の場合、加害者に対して過失割合に対する請求を行います。 つまり加害者へ直接負担金の部分として15万のほかに、健康保険から70万の過失割合分の半分35万が加害者に請求されます。 これで加害者は合計50万支払わなければならなくなります。 これを補填する為にあるのが、自動車保険なのです。(例なので、判りやすくする為自賠責の話ははずしてあります。) この辺の一番重要な話は貴方の理解からすっぽりと抜け落ちられている状態だと思います。 次に、健康保険診療を認めない病院ですが、確かにあります。 同じ治療して2~3倍も儲かる美味しい話を逃がしたく無いと言うだけの話です。 医師会などに連絡してどう言う事かと説明を求めれば、その病院はしぶしぶ健康保険適用にするでしょうが、いやいややってるのです。人がやる事ですので、その後の対応は明らかに悪くなるのは目に見える話ですね。 そういうだけの事です。
お礼
対人、対物に関しては無制限を考えています。具体的な数字を使っての説明わかりやすくありがとうございました。
- siege7898
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普通に事故でけがをしたら、健康保険を使っても3割自己負担ですよね。 人身傷害に入っていれば、その自己負担の部分が出るんですが。 搭乗者傷害は、簡単にいえばボーナスみたいなもんですね。
お礼
ありがとうございます。
- ag0045
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先日もここで話題になっていましたが、どこの医療機関でも健保の指定医を 受けていれば交通事故であろうとなかろうと健保は使えます。 クレジットを扱っている商店で、現金で支払うか、クレジットを使うかの 判断は顧客がするのと同じで、健保を使うかどうかの判断は患者がする のです。 医療機関は患者が健康保険証を提示して、健保での治療を求めた場合に 交通事故を理由に、それを拒否する事は出来ません。 拒否すれば「健康保険法」「国民健康保険法」「医師法」違反となり ます。 第一に、医療機関側には健保の適用に関してその使用の可否を決める 権限もないし、その当事者でもありません。 健保適用の可否を決める当事者は患者と健保機関のみです。 なお、人身傷害や搭乗者傷害への加入は貴方がそう考えるのなら 加入しなければ良いだけです。 任意保険は法律で加入が強制されている強制保険(自賠責)では ありませんので、貴方の自由です。
お礼
対人賠償や対物賠償は無制限にはいらないと怖いという思いははっきりしているのですが他の項目が良くわからなくて強制保険では何をどの程度保障してくれるのか調べねば…ありがとうございます。
- n_kamyi
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単純な話で、健康保険を使うと病院は儲からないので、病院の方針で「事故では健康保険は使えません」と言うところがあるのです。
お礼
そうなんですね。ありがとうございます。
お礼
なる程医療費以外にも考えなければならにことが確かにありますね。ありがとうございます。