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自動車保険の人身傷害と搭乗者傷害
- 自動車保険の人身傷害と搭乗者傷害に関する相談です。賠償額の設定や搭乗者保険の違いについて分からない点があります。
- 自動車保険には対人対物、搭乗者、車両の3つのテーマがあります。対人対物の補償額は無制限がおすすめであり、車両には補償が必要ない場合は補償なしとすることが考えられます。
- 搭乗者保険には搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の2つがありますが、その区別がよく分かりません。また、搭乗者保険の目的も理解しづらいです。ご教授いただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
No.4です。 同乗者の友人は対人賠償で保障されます。 http://jidousha.hoken.cc/hoken_shurui/taijin.html >カバーする内容としては、文字通り「人」に対する補償です。歩行者や同乗者、相手の車の人が亡くなった場合や、けがを負った場合です。 とのことです。 人身傷害を無制限にしないのは、これは私の推測ですが、事故により怪我をしてしまっても、ある程度は相手の対人賠償が受けられるからそんなに高額でなくても大丈夫だし、最悪死亡してしまった場合も身内だから生命保険が降りると考えているからではないでしょうか。 私の場合は独身ですので、家族は自分だけ。 つまり無制限が必要になるのは自分が死ぬ時だけなので、安くても大丈夫かなと思っています。自分が死んだらいくらお金もらってもしかたないですからね。 以上、非常に私見ですが。
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- oshiete-q
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#3です。 >後半に書いた質問に対して,知見はお持ちでしょうか? 後半の質問というのはどの部分のことでしょうか?質問1・2についてであれば、各保険よく理解された上で、自分で判断するしかありません。 ちなみに自動車保険では「搭乗者」という括りはありますが、それを「家族」「友人」といった具合に細分化するようなシステムにはなっていません。 特に「人身傷害補償保険」は相手側からの補償が必要か否かを問うています。つまりどんな場合においても相手側からの補償は一切必要ないしもらえないならそれでも仕方が無い、自分の保険や自己負担でまかなうというのであれば、必要ないのかもしれません。 「補償」と「保障」の違いはわかるでしょうか? >実際は無制限にする人は皆無. 皆無ではありません。規定上も保険金額を「無制限」とすることは可能です。必要あればそのように設定します。実際にそういった契約もあります。
基本的に『搭乗者』と『人身傷害』はまったく別物とお考え下さい。 『搭乗者傷害』‥亡くなってしまった場合や入院費、通院費の保障。(治療を終え、示談が終わってからで無いともらえません) 『人身傷害』‥損害賠償部分(休業損害や精神的慰謝料なども)を補填します。(先攻支払いもできます) また、それらが一緒になったパックもあります。 目的は契約車両の運転者を含めた搭乗者全員、そして特約にもよりますが歩行中の同居の親族も対象になり得ます。 マニュアル的説明。 事故で自分や搭乗中の友人が亡くなった場合。 <1人あたり損害賠償5000万円と認定> ・100%相手が悪い→全額「相手から」遺族へ。 ・過失割合40(自分):60(加害者) 5000万のうちの6割‥3000万は相手からもらえるが自分の過失4割‥2000万は普通どこからも補償されない。だが人身傷害があればそこから補填される。 ・100%自分が悪い(自損事故)→自損事故保障からではなく人身傷害から保障される。 死亡した場合の損害賠償額まで補填できますので、契約時は3000万~2億まで設定できるところもあります。 おおきな保障はともかくとして、それ以外に「休業損害(もちろん主婦の方ももらえます)」なども保障されます。世の中お金がすべてではありませんがお金は必要です。下記のようなケースは少ないはずですが、こういった事もありますので、万が一の場合を考えると掛金の額とも相談になりますがなるべくならつけていた方がよい保障といえると思います。 <実例> 50歳神父 歩行中にバイクにひかれて死亡。 損害賠償5300万円と認定。 (死亡保障‥この方が生涯稼ぐ予定の金額、葬儀費用などなど) 加害者は自賠責しか加入していなかった。 <結果> 通常3000万円は自賠責からもらえるが、残りの金額はなかなかもらえない。(加害者の自己負担なので) けれど、同居の親族の自動車保険に人身傷害(1臆加入)がついていた為、5300万円全額が先攻支払いされることとなった。
- batai
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私も専門家ではないのでたいそうなことは言えませんので、かるーく説明致します。 まず人身傷害も搭乗者傷害も「車に乗っている人」にかかる保険です。 それに対して対人賠償保険は「事故に遭った人(自分とその家族以外)」にかかる保険です。 つまり、質問者様がおっしゃっている(2)の友人が・・・というケースは対人賠償で保障されます。基本的に対人賠償は無制限ですよね。ですので心配いりません。 そして(1)のケースに人身傷害と搭乗者傷害は効いてきます。 たとえば過失割合3:7の事故を起こしたとします。 治療費が1000万の場合、300万はこちらが負担しなければなりません。対人賠償は自分や家族には効かないので、人身傷害がないと自腹になります。 この時に人身傷害保険に入っていると、実費である300万円がまるまるもらえます。(プラマイ0です) それに対して、搭乗者傷害保険というのはオマケみたいなもので、「人身傷害とは別にいくら」という額がもらえます。その「いくら」とうのは通院日数や入院日数または怪我の部位・症状に依存するため、300万円がもらえるかどうかはわかりません。 300万円より多いかもしれないし、少ないかもしれない。といっても10万や20万ぐらいの治療費の時は得かもしれませんが、300万ともなると搭乗者傷害保険ではもらえないでしょうね。 ですので、基本的にどちらも同じだと考えていただいて結構だと思います。 ------------------------------------------------ 人身傷害は相手からの保障の不足分(自分の過失分)を補ってもらえる保険。 搭乗者傷害は事故がおこれば怪我に応じてもらえる保険。相手の保障金額は関係ない。 共通しているのは自分・家族を含む同乗者に適用される保険であること。 ------------------------------------------------- です。 ちなみに私は人身傷害3000万と搭乗者傷害の一番安いのをつけてます。人身傷害で治療費を負担してもらって、さらに搭乗者傷害はかわいそうな自分に見舞金・・・みたいな感じにしてます。
お礼
詳細のご回答ありがとうございました. 「質問者様がおっしゃっている(2)の友人が・・・というケースは対人賠償で保障されます」との回答ですが,同乗者の友人は対人賠償の補償範囲となるのでしょうか?車に乗っている場合は他人であっても対人賠償の対象にならない感じがしますが,いかがでしょうか?
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
細かく書くとここでは書ききれないぐらいになると思いますので、できるだけ単純にさせていただきます。(詳細については別途確認をお願いします) 「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」は両方ともに「車に搭乗中の人」対象とする保険です。つまり運転者と同乗者が対象です。 「搭乗者傷害保険」 契約時にあらかじめ決められた金額を保険金として支払うものです。相手からの補償の有無や金額は一切関係ありません。 「人身傷害補償保険」 契約時に決められるのはその限度額で、限度額以下であれば実費で補償されます。補償されるのは「治療費」「休業損害」「慰謝料」等です。しかし「搭乗者傷害保険」と違うのは、相手からの補償によって支払いが左右される点です。実際の損害額のうち相手側が100%補償してくれる場合はこの保険は機能しません。相手が損害の一部について補償する場合はその差額がこの保険から支払われることになります。自損事故等相手のない場合や相手から補償されない場合(ひき逃げや、事故相手に支払い能力がない場合等)はこの保険から100%補償を受けることができます。つまりどんな場合であれ、実際の損害の100%のほしょうを受けることができるものです。 こういった表現が適切かどうかわかりませんが、「人身傷害補償保険」は自分側に向けた対人賠償保険ともいえます。一方、「搭乗者傷害保険」は実際の損害とは別枠で保険金を受け取ることができます。 自分を守るといった意味合いでは、「人身傷害補償保険」は大切になってきます。
お礼
詳細のご回答ありがとうございました. 「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償保険」の違いがよく分かりました. ところで,後半に書いた質問に対して,知見はお持ちでしょうか? もしご存知でしたら教えていただきたく,よろしくお願いいたします.
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
搭乗者傷害→運転者 同乗中の方の定額補償 治療費・休損・慰謝料・通院交通費を補償するものではありません。(例 死亡保険金1,000万 入院日額7,500円 通院日額5,000円) 人身傷害→運転者 同乗中の方の賠償補償 治療費・休損・慰謝料・通院交通費を補償するものです。自損事故 当て逃げ 加害者が賠償してくれないときに有効に機能 賠償補償してくれます。 ただし、相手が賠償してくれる場合には原則対象外となります。 生命保険 健保ではいづれも休損 慰謝料 交通費補償はありません。事故時たちまち必要な補償の、立て替え払いとかしません。 事故の体験がなければ、実感としての不自由さ、経済的不都合・不利益が理解できないでしょうが、自分自身を守る意味では車両保険+人身傷害付帯すればなんとかなる加入です。 世の中いい人ばかりではありません。無保険車 過失相殺で揉めたとき 示談が長引いた場合には経済的に困ることも多いにあり得ます。 搭乗者傷害は見舞金が出る程度に考え、必ずしも必要というものでもありません。 実損 実費補償されれば充分では・・・? 先に申し上げましたように、無過失100%被害事故でも必ず相手が賠償補償するという確証はどこにもありません。 無過失事故で無保険車 質の悪い輩との賠償 補償交渉はすべて自分でするかもしくは代理人としての弁護士のみです。保険会社の示談交渉は契約者過失部分の交渉のみ、無過失部分は保険屋はしません(弁護士行為になるので) 車両保険 人身傷害加入ならすべて保険屋が契約者に先行払いし、わずらわしい交渉しなくて済む場合もあります。
- Lega
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つらつらと長く説明してもややこしいだけですので、簡単におおざっぱに回答しますね。 まず、搭乗者障害も人身障害も、補償の対象となる方は、「その保険をかけている車に乗っておられた方」になります。例えば、運転者が質問者さん、助手席に奥さん、後部座席にお友達2人、であれば、全員が補償対象です。限度額3000万としていれば、3000万の範囲で4人を補償するのではなく、一人3000万が限度で補償ということです。 で、次に搭乗者障害と人身障害の違いです。 搭乗者障害は、部位別払いと日数払いとさらに2つに わかれます。 部位別払いとは、簡単に言うと、「この腕の怪我は10万円!」と保険会社が決めるとその金額のみが支払われます。仮に治療費が20万円かかってもです。(ちゃんと算出方法はあるのですが割愛します) 日数払いは、「入院すれば一日につき15000円、通院は一日につき10000円」と治療にかかった日数に基づいて支払われます(180日限度)。この一日についての額の算出方法は、設定した死亡保険金額に基づいて算出します(入院15000円通院10000円が限度のはずです)。部位別払いに比べ、こちらのほうが実際の損害額に近い金額がでますので、保険料は部位別に比べ高くなります。 つぎに人身障害です。 人身障害は設定した死亡保険金額の範囲内で、実際にかかった治療費が全て支払われます。しかも精神的損害等も請求することができます。 また、相手がある事故で過失割合が発生した場合、自分の怪我の治療費のうち相手の割合分は自分で相手に請求しないといけないのですが、人身障害に入っていれば保険会社が全て支払ってくれます。相手への請求は保険会社が行ってくれます。(他にもいろいろあります)。 ここで、搭乗者障害がいいのか人身障害がいいのか、という考え方の一例(極端ですが^^;)です。 事故をして治療費が500万円かかる怪我をしました。 入院や通院はさほどする必要がなく、入院5日通院5日ですみました。 搭乗者障害部位別で50万と算出されれば50万しかでません。 搭乗者障害日数払いですと(上記の限度額で)125000円しかでません。仮に180日間入院したとすれば270万円です。 人身障害ですと500万すべてでます。 このように書くと人身障害がパーフェクトのように感じますが、搭乗者障害にもメリットはあります。 まず、搭乗者障害のほうが保険料を安く抑えることができます。 次に搭乗者障害の部位別払いは、保険会社が保険金額を算出すればすぐに支払ってもらうことができますので、そのお金を当座の出費に充てることが可能です。日数払いや人身障害は、実際に治療が完了するまで保険金額の算出のしようがないので、後から支払われることとなり、病院等には一時的に立て替えて本人が支払わないといけません。(保険会社によっては一時金の支払等が可能とかもあるとおもいますが、ここは原則として、で) これらを踏まえて、一番補償をよくするなら、人身障害+搭乗者障害部位別払い(上記の事故例ですと、500万円+50万円) 損害がきちんと補償してもらえればよいなら、人身障害のみ(上記事故例500万円) 安くおさえたいがある程度の補償をしたいなら、搭乗者障害日数払い(上記事故例MAX270万) とにかく安く!なら搭乗者障害部位別のみ。 このような説明でわかりますでしょうか?ご不明な点がございましたらご質問ください。
お礼
詳細のご回答ありがとうございました. 「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償保険」の違いがよく分かりました. ところで,後半に書いた質問に対して,知見はお持ちでしょうか? もしご存知でしたら教えていただきたく,よろしくお願いいたします.
お礼
詳細のご回答ありがとうございました. 「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償保険」の違いがよく分かりました. 5300万円の神父の例を上げられていますが,もっと高い価値を持っている人もいますよね?例えば医者とか?? 「対人賠償は無制限」とする契約者は多いと思います.それは,ひき殺したときの補償額が何億もしてしまう可能性があるので,そうしているものと考えますが,他人ではなく同乗者でも補償額が何億もかかる人を載せる場合があると思います.人を殺してしまうかという確率は1/2ですから,この考えから行くと「人身傷害」は必然的に無制限になると考えます. ところが実際は無制限にする人は皆無. 私の考えのどこかが間違っていると思うのですが,どこが間違っているのかよく分かりません. もし知見がありましたら教えてください. よろしくお願いいたします.