- ベストアンサー
同居し、商売をしていた両親が倒産、自己破産しました。管財人が現在、破産
同居し、商売をしていた両親が倒産、自己破産しました。管財人が現在、破産申し立て中です。今、管財人に自宅を破産財産として、処理中ですが、この自宅を妹の主人が買い取ることは可能でしょうか? すみません。ご回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
可能かと思います。 いわゆる「任意売却」という形になります。 破産手続開始決定が既になされ、破産管財人が就任したという状況でしょうか? でしたら、管財人と買取価格等相談して、管財人と妹のご主人さんを当事者として売買契約を締結すればよいと思います。 (破産手続開始後であれば、破産者である親御さんは自宅の処分権限を失っています。仮に破産手続開始決定前であれば、親御さんを当事者として売買契約を締結した場合、否認権を行使されるおそれがあります。ですから、くれぐれも管財人(もしくは管財人に就任予定の弁護士)と相談して、弁護士と売買契約を締結してください。破産法161条参照) 任意売却は一般的に競売よりも高値で売却できるため、通常は管財人としてもそちらを希望するのではないでしょうか。 要するに回答としては、「可能でしょう。ただし、管財人弁護士に相談してください。くれぐれも勝手に売却しないでください。」ということになるかと思います。 ご参考まで。
その他の回答 (1)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
買い取ることは可能かも知れませんがハードルがふたつあります。 ひとつは、管財人の同意です。 公平な判断として任意売却のほうが生産原資が増えると判断できれば 買取に応じるでしょう。これは、不動産地域によっても判断が異なって くると思います。競売取引相場が低調な地方と競売取引相場が高値の 東京近郊といった違いです。 ふたつは、妹夫の資力です。 縁故者所有の中古店舗付住宅ということで考えると、普通の住宅ローン は使いにくかったり、借入限度額が低かったりする可能性があります。 ですから自己資金で賄えずローンを前提にしている場合には難しいかも 知れません。 逆に自己資金があれば、任意売却不調でも競売で落札できる可能性も あります。