• 締切済み

破産した場合の免責の対象について

破産法について勉強しています。 免責についてですが、「租税」は免責の対象外ですので、免責しても 支払い義務がありますが、「公共料金」はどうなのでしょう? 電気・ガス・電話料金は株式会社ですから一般の債権者と同じで免責 対象かとおもいますが、「水道」はたしか地方自治体によるものです よね?とななると免責の対象外として租税同様支払い義務が生じる ものなのでしょうか? 友人と議論したのですが、水道だけ特別扱いするのは電気やガスとの 均衡がとれない気がするという結論でした。 実務に詳しいかたどうか教えてください。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

破産法では366条の12で租税不法行為の損害賠償などが明文を持って、免責の対象にならないと規定しています。しかし、国民健康保険はともかく、水道、ガス、電気の公共料金まで対象にならないとは、この規定の解釈を逸脱します。当然対象になります。しかし、免責を受けた場所で住み続けるのであれば、免責を申請し、払いこみをストップした時点で、これらの供給がストップされます。だから、破産者のほうで債権に載せなかったり、免責を申請しないものと思われます。同じように、家賃についても、免責を申請したり、払わなかったりすると追い出されます(払ったものとはみなされません)。

回答No.1

破産・免責を受けたとき、公共料金は支払いました。 弁護士さんにもそのように言われました。

関連するQ&A