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破産法の免責されない債権の範囲
こんにちは。初めて質問させていただきます。 破産法第253条ただし書きに規定されている、免責されない債権の1として、「租税等の請求権」が上げられていますが、この「租税等」の範囲に何が含まれるのか、お教えいただきたいのです。 具体的には、「下水道使用料」及び「下水道事業受益者負担金」について滞納している者が破産し、財産の換価をしたために交付要求を行ったのですが、その者が免責許可の申し立てを行った場合、この2つは免責されるのか、または免責されずに交付の対象となるのか、という点です。 どなたかよろしくお願いいたします。
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