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母親が闘病中に私に土地、建物を生前贈与をしました。
母親が闘病中に私に土地、建物を生前贈与をしました。 その後数ヶ月して母が亡くなり以前から仲が悪かった姉達が相続権を要求してきました。この場合姉の相続権は認められるのでしょうか?
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母の他の遺産の多寡によって、姉達の請求範囲も変わってきますが、 贈与された土地建物は関係してきます。 例えば、他に遺産がなければ遺留分請求の対象として、相続1年以内 に贈与された土地建物は相続財産に戻されます。(民法1030条)
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