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持株会の道府県民税(配当割)処理について

ある上場会社の取引先持株会の事務をしています。 今年1月以降、個人に払われる配当金から道府県民税(配当割)を源泉徴収されることとなり、持株会でも個人会員からは徴収する必要があるそうです。 そこで疑問なのは、法人格の無い事業者(○○製作所、○○商店など)の扱いです。法人でなければ個人なのでしょうが、会員名は個人名でなく業者名となっています。 このような場合は個人扱いにするべきか、法人扱いにすべきかお教えください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人でない場合は、○○製作所、○○商店なは屋号となりますから、全て個人として扱います。 事業主名が判れば事業主名で、判らなければ屋号で処理をします。

kou2001
質問者

お礼

早速のご回答どうもりがとうございます。 助かりました。