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情報公開法について質問です。
情報公開法について質問です。 第三者が開示に反対する意見書を提出したときは、開示決定の日から2週間は開示することができない とありますが、その後は開示していいのですか? なぜ2週間だけ禁止してその後は開示していいのですか? 2週間禁止することにどういう意味があるのですか?
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その2週間の間に訴訟を起こせるからです。 2週間を過ぎたら開示してもいいですが、 訴状が届いてるのに開示する人はいないでしょう。 その後の展開次第で損害賠償請求に発展することもありますから。
お礼
参考になりました☆ どうもご親切にありがとうございました^^