• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在別居中です。)

別居中の自宅所有権移転の諸費用と税金の違い

このQ&Aのポイント
  • 現在別居中ですが、住宅ローン完済の自宅と土地の所有権を妻名義に移すための諸費用について教えてください。
  • 離婚前と離婚後の手続きや諸費用は異なる可能性があります。将来的には子ども名義に移すことも考えていますが、直接子ども名義に移転すると税金面でどのような違いがあるのでしょうか?
  • 所有権の移転後に二人で住むには大きすぎるため、賃貸にして小さなマンションを購入することも検討しています。離婚は2~3年後になる予定です。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.1

贈与か売買となるでしょうね。 おそらく売買ではなく『贈与』で、とお考えでしょう。 売買であれば、奥様或いはお子様が旦那さんへ売買価額を支払う必要が生じます。 (1)婚姻期間が20年以上であれば、『夫婦の間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除』が適用となります。これに該当すれば、直接お子様よりは奥様への贈与の方が得でしょう。 該当しない場合は、どちらも同額となる予定です。 (2)親が65歳以上で子供が20歳以上である場合は『相続時精算課税』という特例があります。 これに該当すれば、お子様への贈与でも良いかと考えられます。 後年、賃貸するとの事ですがそれを考えると奥様への贈与の方がベターの様な気がします。 ご質問の中に固定資産税評価額の記載が無いため、税額や費用の計算ができません。 情報が少ない為、この程度の回答しか出来ません。申し訳ありません。

hukuharu
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 親切なご回答ありがとうございました。 結婚して25年になります。 現在も住民票はそのままこの家に家族3人おいています。 教えていただきました『配偶者控除』の対象になるかと思われます。 また、固定資産の評価額については正式に調べなくてはいけませんが、 つい最近、同じ団地の築年数20年、広さもほぼ同じ土地と家が売りにでていたのをみると 1500万ほどの価値のようです。 配偶者控除について少し調べてみたのですが、控除金額の範囲内かと思われます。 ただ、少し気になる条件がありました。 『贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、その後も住み続ける予定であれば  2000万円までの控除が受けられる』 その後も住み続ける予定というのは・・・どのくらいの効力があるのでしょうか。

関連するQ&A