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只今別居中です。
只今別居中です。 妻に連れ子がいて(養子縁組は自分とは、していない)向こう側といざこざになり、実家に取り敢えず帰っています。 離婚についての折り合いがつかず。向こうからは、しばらく別居を続けてほしいとのお願いがあり、同意し別居しています。財産分与の話が進まず、離婚まで時間がかかりそうです。 その間、向こうの家賃の支払い義務はあるのでしょうか? また、その間の生活費は、向こうの子供の分までも支払う義務はあるのでしょうか? また結婚後に、作った2人の生活の為の借金は、別居中も2人で払う義務はあるのでしょうか? ちなみに、借金は車のローン(借金名義は自分、現在自分が使用)と自分名義で借りた共済40万、向こうの名義の20万です。
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- yonesuke35
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回答No.1
離婚経験者です。専門家では有りません。 経験から回答します。 自分は私の妻から家を追い出された3年間相手の弁護士から妻の 住居費、生活費を支払うよういわれ払っていました。 当然の義務だと いわれていました。 裁判中もそ支払いだ少しでも遅れると 子供ではないんだから払うものは払えと脅されるような感じで言われました。 子供のことですが生計を一にするものである限り 生活費は支払わなければ虐待ととらえられる可能性が有るとお思います。 結婚は地獄のようなものになる可能性も有るということです。