• 締切済み

別居後の賃貸解約は可能でしょうか?

http://okwave.jp/qa/q8314395.html 前回の質問後、完全別居となりました。 離婚はお互い了承済みですが、親権だけが決まらず 調停または審判になると思われます。 私は自分の実家に子供2人を連れて住んでいます。 妻は今まで住んでいた賃貸マンションに1人でいます。 今現在、賃貸マンションの家賃、光熱費は私が払っており 妻はパート給料で生活しています。 そろそろ実家に生活費を入れたいのですが、なかなか余裕がありません。 そこでですが、妻の了承を得たら賃貸マンションの解約は可能なのでしょうか? もちろん名義は私です。 後々、親権問題に影響が無いかと心配です。 どんな情報でもいいのでお願いします。

みんなの回答

  • Pagopago
  • ベストアンサー率18% (27/144)
回答No.3

詳しくは賃貸契約約款で確認していただきたいのですが、 (1)解約には通常数か月の予告期間(退去前の申出期間)が定められています。  即時解約は可能ですが、該当月数の家賃は負担しなければなりません。 (2)契約者がご主人であれば、解約手続に奥様の了解は不要ですが、奥様が  期日までに退去しない他、貸室明渡しまでに火災等のトラブルが発生した  場合は全てご主人の責任となります。 (3)貸室明渡後に貸室の補修がなされ、敷金と相殺のうえ、敷金残額分が返却  されます。貸室の破損状況によっては、追加負担が必要な場合もあります。 以上をふまえますと、今後も奥様が継続して入居を希望されるのであれば、 不動産会社と協議のうえ賃貸人名義を奥様に変更するのが良いと思います。 (新契約として締結する場合と、今までの契約条件は引き継いだまま名義だけ 変更の場合があると思います。) この場合、退去時補修費は奥様が負担する前提で、現在の敷金は全額返還 してもらい、新たに奥様が敷金を全額納付するのか、現在の敷金はそのまま 奥様名義での新契約の敷金に充てて、離婚に際しての慰謝料の先渡し分として 計算するのかは夫婦間で協議します。 (不動産会社からの敷金の預り証は契約名義人である奥様宛となりますので 後者の場合、後日のトラブルを避けるため夫婦間で何らかの書面を作成し、 記名押印しておくほうがベター…敷金〇万円を離婚に際しての慰謝料(金〇円) の一部として受領など。慰謝料が既に決まっているならその金額も記入する) 奥様名義で新契約となった場合、契約内容によっては最低賃借期間のような 規定があり、賃借開始から一定期間以内で解約する場合、違約金が発生する 場合がありますので(奥様は)注意が必要です。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

解約は可能ですが、そうなると奥様がそのマンションを出て行かなくてはなりません。そうしますと次の住む所をどうするのか、奥様は自分で次に住む所を見つけて自分で住まいの事を解決出来る人なのか、パートの給料で次に住む賃貸の契約のための資金はどうするのか、他から見れば可愛そうな気もします。貴方は実家に子供を連れて住んでいますが、こういう問題を早く解決して上げないと子供の心に傷が、トラウマが残ります。精神的に大きなトラウマになります。

回答No.1

まず、正式に「離婚届」を出すことが、重要なのでは? ご実家には、○年たったら、キチンとお金を入れるように考えてるから、 それまでは、甘えさせて欲しい、、、と。 離婚が、きちんと受理されてから、その後、○ヶ月後には、マンションは解約したい。 解約を拒むなら、その分の家賃を入れて欲しい。 3ヶ月家賃の滞納があったら解約する、、、と。 離婚も成立しないうちに、マンションの解約なんて持ち出したら 離婚そのものを奥さんは、受付ませんよ。 それから、離婚が成立しないうちは、女性関係は、きれいにしておきましょう。 離婚してないうちは「不倫」になってしまい、よけいな慰謝料とかの問題が発生します。 これは、奥さんも同じです。

関連するQ&A