- 締切済み
外国人でも日本企業の代表になれますか??
台湾国籍の人が日本で会社を設立しようとしています。彼は現在日本に住んでいません。そんな条件でも日本で会社を設立して代表取締役になれるのでしょうか? 代表者以外の取締役になる予定の人は、一人が日本に住んでいる台湾国籍の人、もう一人は日本人で日本に住んでいます。 この辺のことに詳しい方、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mc5000
- ベストアンサー率54% (43/79)
登記に関してお話します。 通達で、代表取締役の内少なくとも1人は日本に住所があることが必要です。 ですから、代表取締役を2人にして日本に住んでいる方にも代表取締役になってもらえば良いでしょう。 #1の回答のとおり代表取締役の方(有限会社では平取締役も)と発起人は印鑑証明又はサイン証明の添付が必要になります。(発起人が代表取締役になる場合は計2通) 台湾ですと印鑑証明の制度がありますのでこれを提出することになります。 台湾とは国交が無いので更に亜東協会(現在名前が変わっているかも知れません。事実上の大使館の役をしています)の証明が必要になるかもしれません。これには印鑑証明に台湾の外務省と裁判所の証明をしてもらいこの印鑑証明を亜東協会に持って行く必要があったと思います。 ただ、登記所によっては台湾の印鑑証明がそのまま通ることもあるので、設立登記をする登記所に相談した方が良いでしょう。 亜東協会の正式な名称や電話番号も登記所に聞けば分かるかも知れません。私も何回か足を運んだのでどこかにメモがあるはずですがすぐには分かりません。ご希望があれば調べておきます。
- Genggeng
- ベストアンサー率54% (6/11)
日本で会社を設立するためには「配偶者が日本人」とか「定住資格」がない場合には、「投資・経営」在留許可が必要です。設立には印鑑証明書が必要ですから、印鑑証明を取るためには日本に在留していないと厳しいですよ。