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雇用保険加入を拒否されても、ハローワークには強制権がないので罰則がない
雇用保険加入を拒否されても、ハローワークには強制権がないので罰則がない? 加入条件は満たしているとします。 過去2年間分(遡及)のことですが、 (1)従業員が雇用保険料を全額負担で、加入手続きできますか? (2)給料明細は見当たりませんので、源泉徴収表から保険料額を決めれますか? ハローワークで保険料額を算出してもらえるのでしょうか? (3)保険料は、何処へ納めればいいですか? 詳しくないものですから、要点だけですみません、
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> 雇用保険加入を拒否されても、ハローワークには強制権がないので罰則がない? ハローワーク(公共職業安定所)は「所」であり『署』では無いので、労働基準監督『署』のように独自の行政警察権や強制権は所持していません。 しかし、お尋ねの未加入については、雇用保険法第83条第1項第1号に定める罰則[法第7条に定める届出を怠った]に該当します。 A1 雇用保険料は1年分を纏めて、労働保険料の一部として都道府県労働局に企業が納めます。ですので、労働者が単独で『全額負担するから加入させろ』と言う方法は存在いたしません。 企業側が雇用適用事業所としての成立届けが提出済みであれば、ハローワークに何度も催促してもらうしかありません。 A2 他の方の質問で『手取り○○万円にするための給料額』と言う物があり、それに対して回答することがありますが、今回の場合には源泉徴収の対象となる金額から逆算することは出来ません。 また、源泉徴収票に印字されている年収には通勤費用等が載っいないので正しい雇用保険料を算出することも出来ません[細かい理由は省略します]。 A3 大抵の企業は「労災保険」も同時に成立いたしますので、都道府県労働局が収め先ですが・・・A1に書きましたように、個人で納める事はできません。
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- srafp
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連続投稿になりますが、2ばんです。 もし、労働保険に手続きに齟齬が有るのであれば、ハローワークだけではなく、都道府県労働局に問題提起の文章を出すのも1つの手です。
- damoi-39
- ベストアンサー率30% (145/473)
☆雇用保険について説明します。 ●労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。 (1)労災保険・・・・業務上または通勤災害によって負傷・病気・死亡などの場合迅速に公正な保護をするためです。「会社・事業主負担」・・・・加入適用場所「労働基準監督署」 (2)雇用保険・・・・失業した場合必要な給付行うことにより,労働者の安定を図るとともに,休職活動を容易にする。「会社・事業主・従業員率折半」・・・・・加入適用場所「公共職業安定所」 どうぞ相談ください。
お礼
回答有難うございます。 ハローワークから加入手続(まずは)きをお願いしているのですが、会社側は、面接の時、雇用保険の権利を労働者から奪い取っている、内容の返事しか返らないそうでした。