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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険 各保険の解除 解釈の相談)

生命保険解除の相談|夫婦喧嘩の原因は差し押さえされた保険?

このQ&Aのポイント
  • 岡山県の夫婦が生命保険の解除を相談しています。県民税市税の差し押さえで保険が解除されたことが判明し、夫婦の間で喧嘩が勃発しました。しかし、契約者の妻は夫に知らせずに保険をかけていたため、解除は難しいと通知されました。
  • 夫は契約内容をまったく知らなかったと主張しており、保険会社には解除と返金を求めています。一方、岡山支店の担当者は奥さんに記載用紙を書いてもらうよう依頼し、結婚式で会ったことを嘘のように主張してきたそうです。
  • 夫婦の間では契約解除の問題が発生しており、解決策を模索している状況です。この問題に関して岡山県で活動している弁護士のアドバイスがあれば助かるとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Q-Luv
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回答No.2

 問題の学資保険ですが、契約者がmsworkerz様、被保険者がお子様で、実質の保険料負担者は奥様ということでよろしいでしょうか。  そして、奥様がmsworkerz様の承諾を得ずに内緒で契約者をmsworkerz様として申込をし、それを契約時の保険会社の外交員が知っていたということですね。  なおかつ、その学資保険が税金の滞納により差押を受けたという状況ですね。  まず、保険契約が差押えされますと、その保険契約からmsworkerz様が得られる一切の給付を受ける権利が差押債権者に移ります。解約した場合の解約返戻金もその対象です。保険会社は保険契約者からの解約には応じられない状況になります。  滞納している税金を払わずにいると、差押債権者(地方公共団体)は、債権者代位権(民法423条)の行使などにより保険契約を解約し、解約返戻金を未納の税金に当てて、差額があれば保険契約者に支払われるということになります。  奥様の給料から保険料を支払っていたとすると、今のところmsworkerz様はこの保険の加入によって経済的損失を受けていないと思いますので、「物は考えよう」ということで、差押債権者の地方公共団体に連絡の上保険を解約して解約返戻金を税金の支払いに充てるのが良いかなと思います。  その上で、無断契約を行った経緯については別途金融庁や消費者センターに通報するということですね。  msworkerz様としては、無断契約ということで、契約無効として既払保険料総額の返還を求めたいところかと思います。  しかし、保険会社としては無断契約の存在そのものが「あってはいけないもの」なので、まず素直に認めることはないと思います。  木で鼻をくくる対応が続くようであれば、弁護士を立てたり、第三者機関を入れたりということも考えていかなければならないと思います。  既払保険料総額が解約返戻金を大幅に上回る場合なら、粘り強く交渉する価値もありますね。  ただ、たとえ契約無効となって既払保険料総額が返還されることなった場合でも、それまでに滞納の税金が未払いなら、その分は結局地方公共団体に持っていかれることになります。    また、実質の保険料負担者が奥様である場合に、本来解約返戻金は自分が受け取るべきものだと奥様がおっしゃる可能性はありますが、それでも差押を免れられないと思います。  国税の不服審査の事例で、滞納者が契約者となっている養老生命共済契約の満期共済金の支払請求権及び解約返戻金の支払請求権を差押えしたところ、実質共済掛金負担者である滞納者の親が、滞納者の名義を借りて契約したものであるとして差押処分の取消しを求めました。  しかし、滞納者の親は「虚偽の外形を自己の意思で作出したことになるから、民法第94条第2項の類推適用により、本件債権が請求人(滞納者の親)に帰属することをもって善意の第三者である原処分庁に対抗することはできない」として、処分取消しは認められませんでした。(H12.11.27裁決、裁決事例集No.60 612頁)  奥様の勝手な行動にはお腹立ちのこととは思いますが、お子様が将来進学される際の学費を用意しておきたいという思いからということもあったでしょうから、あまり責めないであげてほしいと思います。(本当は、素直に奥様名義で保険契約していたなら、今回の差押を免れたはずなので残念なことではあります。)  そして、生命保険に関するトラブルの相談先のひとつとして、生命保険協会が運営する生命保険相談所があります。サイトをご参照ください。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/contact/guide.html

その他の回答 (1)

回答No.1

  岡山支店の保険の担当の女性から 私の妻に旦那さんとは 結婚式で会った事にしてくれとか、保険のおばさんが記載しているので解約の時はこちらで記載させてくれとか、筆跡も違うので解約の書面も旦那さんで無く奥さんが書いてくれとか、ぬけぬけと電話して来たそうです。  この保険のおばさんは完全な保険業法違反です(しかも自覚している)3年の募集員資格の停止ですね。  金融庁の金融サービス利用者相談室のURLを回答にしました。  国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/category/consult.htmlも足して置きます。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
noname#125786
質問者

お礼

有難うございました これから長い戦いになりそうです

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