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道路ペイントについて教えて下さい。

道路ペイントについて教えて下さい。 1.片側1車線の道路でセンターラインが白実線と黄色実線のちがい。 2.片側が2車線以上の場合、車線区分線が白実線と黄色実線の場合のちがい。

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回答No.2

過去に回答がありましたのでコピーですが参考にしてください。 ◆白色実線の中央線 主に、片側に複数車線ある場合の中央線で、(原則として)絶対にはみ出し禁止。 (複数の車線があるため、駐車車両や道路工事などがあっても、中央線をはみ出すことなく回避できるから) 中央線が2本線で引かれている場合は、それが中央線であることと、はみ出してはいけないことを、より強調するため。 ◆黄色実線の中央線 主に、片側1車線の道路に引かれており、追い越しのための右側部分へのはみ出しは禁止。 (道幅が狭いため、駐車車両や道路工事、また軽車両を追い越すなどやむを得ない場合には、中央線の右側へはみ出すことが出来る) 「追い越し禁止」の標識がある場合は、右側へはみ出すことはもちろん、はみ出さずに済む状況であっても、追い越しそのものが禁止されます。 次に ◆実線の車線境界線(白色・黄色とも) 実線部分では、車線変更そのものが禁止されます。白・黄色ともに。 ※交差点(内部)と、その手前30メートル以内はもともと「追い越し禁止」場所ですから、仮に点線(破線)の車線境界線であっても、追い越しのための進路変更(車線変更)をすることは出来ません。 (優先道路を走行していて信号機のない交差点の場合は除外。←あまり考えなくて結構です) テキストには、「追い越しが禁止される場所」として7項目の記載があると思います。 もう一つコピーしました。 ◆実線の車線境界線(白色・黄色とも) 実線部分では、車線変更そのものが禁止されます。白・黄色ともに。 ※交差点(内部)と、その手前30メートル以内はもともと「追い越し禁止」場所ですから、仮に点線(破線)の車線境界線であっても、追い越しのための進路変更(車線変更)をすることは出来ません。 (優先道路を走行していて信号機のない交差点の場合は除外。←あまり考えなくて結構です) テキストには、「追い越しが禁止される場所」として7項目の記載があると思います。 それらの場所では、追い越しをしようとして進路変更(車線変更)しただけでも違反行為と考えられます。 ●「追い越しのための車線変更」と「ただの車線変更」との区別 について。 クルマはその速度に応じた車間距離を必要としますが、最低限必要な距離としては、前車が急停車した場合に追突しない距離と考えられます。 次に、追い越す動機としては、速度差があるため前車に対して、最低限必要な距離程度までに近づいてしまったから、という理由が挙げられると思います。 さらにもう一つ、コピーをしました。 区画線としての黄色の実線は中央線にしか用いられず、「追い越しのための右側はみだし通行禁止」です。はみ出さない限りは追い越しは認められています。  白の実線は中央線に用いられる場合と車道区分線に用いされる場合とがあります。前者は「はみだし禁止」で、後者は「車線変更禁止」です。交差点の手前などで30mほどの区間が実線になっているはずです。 ここで聞くより、最寄の警察本部(都道府県レベルの警察署)のHPに、色々な問合せ先(電話やメルアド)が掲載されているので、直接、公式な見解を聞くほうが賢明です。 私も、よく電話やメールで聞いていますよ。 懇切丁寧に、教えてくれます。 ということでした。

aerio
質問者

お礼

コメントありがとうございました。 わずか白線と黄線の違いなのに説明が複雑です、よくわからず、言われる通り、警察に尋ねました。 白は法定、黄色は指定とのことでした。 法定とは言われる通り、横断歩道の手前30mやカーブが続く個所のように一般事項として規定されている場合で、黄色は現地ごに決められる危険な場所と理解しました。

その他の回答 (1)

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

免許は持ってないんですよね。ちゃんと「免許の試験」で出ますよ、このへん。 と言う事で基本的な分類。「黄色は、やむを得ない時以外は車線をはみ出してはダメ、白はオッケー」と覚えておくと良いかと。ですので黄色い線だけで、1車線の場合は「追い抜き禁止」、2車線の場合は「車線変更禁止」になります。

aerio
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 免許は40年来持ってますよ。試験に出たかもしれませんが、忘れていますし、周囲の者に聞いても だれもはっきり答えてくれませんでした。

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