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道路の走行車線の疑問です。
道路の走行車線の疑問です。 【オレンジの実線】 → 追い越しての車線変更 不可 【白の実線】 → 白の実線自体に(車線変更に関する)法的な拘束力は無いが、方向指示と組み合わさる事により車線変更不可の場合が 多い 【白の破線】 → 車線変更可能 ここまでは解りました。 で、質問です。 交差点付近で、〔白の実線+方向指示〕の手前に、〔白の破線+方向指示〕の交差点があります。 白の線自体に法的な意味が無い(方向指示で車線変更規制している)とすると、上記の二つの意味は同じ筈ですが、実際は、破線で車線変更をしている車は当たり前の様にいます。 〔白の実線+方向指示〕 〔白の破線+方向指示〕 この二つの違いを知っている方、教えてください。
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- fxq11011
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つまり、黄色ははっきり禁止。 白実践は、車線を明示。 白は線は、単なる表示。 >方向指示と組み合わさる事により車線変更不可の場合が 黄色は禁止のため、論外、白実線だろうが破線だろうが合図その他の安全確認が必要なのは当たり前、中でも車線明示のところはより慎重に・・・、このあたりをごちゃ混ぜで理解しているようです。
- warotawww
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>【白の実線】 >方向指示と組み合わさる事により車線変更不可の場合が多い え?それ、どこ情報ですか??? 進路変更が規制されているのは黄色(オレンジ)の実線だけですし そうである以上、白の実線は車線変更可能なんですが… http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku06.html#kisei (国土交通省のサイトです)
- fxq11011
- ベストアンサー率11% (379/3170)
破線はしょせん破線、無視することもありうる。 黄実線は禁止、他の車両に何の影響なくても、変更した事実のみで罰則?あり。 白実線は禁止と同様に考えるべきだが、他の車両等に何の影響もないときは、その事実のみで処罰の対象にならない。 もちろん、ウインカーの合図、その他安全確認は全責任を持って・・。
- hiro5340
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通行帯の区分です。 交差点で道路表示で矢印による指定方向がペイントされていますよね。 簡単に言うと黄色でも白色でも実線なら実線を越えての進路変更はダメと言う事なんです。 例外として駐車車両を避けるとか障害物を避ける場合は、実線を越えても構いませんが原則として実線を踏み越えてはダメだと認識して下さい。 交差点で直進の通行帯と右折の通行帯が実線で区分されていますよね。 右折したいのに直進レーンに間違えて進入してしまい実線の部分を通過してしまって 慌てて右ウィンカーを出して実線を踏み越えて右折レーンに進入すると 通行区分帯違反と成ります。 白バイが得意に成って取り締まります。 タクシーとかがカモに成っています。
- n_kamyi
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【白の実線】 → 白の実線自体に(車線変更に関する)法的な拘束力は無いが、方向指示と組み合わさる事により車線変更不可の場合が多い これが間違いです。 【白の実線】 → 車線変更可能 です。違いはありません。 白の実線はたいてい停止線の30m前から引いてあり、この辺りでウィンカー出しなさいよという目安です。