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中央線が白の実線で幅6m未満での追い越し
対面通行でセンターラインに白い実線が引かれるのは、道路の幅が片側6m以上ある場合で、追い越しする場合は反対車線にはみ出すことが禁止されていますよね。 しかし、家の近くの道路では明らかに6m未満なのにセンターラインが白実線になっている道路があります。 このような場合、例えば車でバイクや自転車を追い越すとき反対車線にはみ出してしまうと違反になるのでしょうか? 家の近くの道路では3mくらいしか幅がなく、もし前方を自転車が走っていたら反対車線にはみ出さずに追い越すと危ないので、ひたすら自転車についていくのが正しいでしょうか?
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- t_ohta
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回答No.1
片側6m未満で白色実線のセンターラインが引かれている道路は、公安委員会により「追い越し禁止」と指定されている道路です。 はみ出すどころか追い越し自体が違反です。
補足
ソースをください。 6m未満で白の実線は追い越し禁止ってどこに書かれています? 交差点付近と勘違いされてませんか?