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素朴な疑問

片側1車線の古めの県道で40キロ制限、歩道なし路側帯 (車道外側線)は白実線、中央線は黄色実線(はみ出し 追い越し禁止)を原付50ccのおじいちゃんが法定制限速度の 30キロでトコトコ走っています。 この場合、後ろを走る自動車は安全に追い越すには ある程度反対車線にはみ出さないと無理だけど はみ出して追い越した場合、通行区分違反などの 違反となり、見つかれば検挙されるのか? それとも何かしらの条件付で認められる場合があるのか 道交法ではどうなっているのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

どんなケースでも違反にならないのは、緊急回避時もしくは緊急事態時のみです。 よって、質問の内容のケースでは黄色の実線をはみ出しての追い越しは違反行為になります。 ですが、現実問題として、50キロ規制の道路を50キロピッタリで走っていないのと同様に、たいていのドライバーははみ出して追い越ししています。 だからOKとは言いませんが、それが現状です。 もちろん見つかってしまえば切符を切られる可能性は大です。

CBshima1123o
質問者

お礼

実際にこの状況で検挙されたことはないですが 町内に同じような道路があり、通勤時はイライラ したことが過去に数回あり、多くのドライバーも 普通に追い越していて気になっていました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 123_1981
  • ベストアンサー率37% (9/24)
回答No.4

もお解決済みだと思いますが、違反ですよね 日本の道路はやたらに制限速度が低く、現実的でない場合が多いですよね。 しかし、黄色実線(はみ出し追い越し禁止)があるところは意味があります 道路の幅が狭く、横から交差又は合流する道路がある場合が多いです。 前を走っているのが車なら追い越ししないのに、同じ速度でも自転車やバイクだと 平気で黄色実線(はみ出し追い越し禁止)をまたいでいく人は多いですね 対向車線に車がこなくても、見えない横道から車や自転車が出てくることは有り得ます。 たとえばこの状況で追い越しをしようとしたときに、 左から歩行者が出てきて、前方の原付が歩行者を避けるために右により、 さらに、前方でこの道に合流する道から対向車線に車が出てきたら・・・危険です。 車で左折するときは、右側からくる車を注意しますので 対向車線の車が追い越しをしているかもしれないからと左側からくる対向車を注意する人は少ないと思います。

CBshima1123o
質問者

お礼

そう言われてみれば、同じような状況でヒヤリハットは 何度もあるので、追い越しするならわき道が 少ないところを選ぶか臨機応変に、は重要と感じます。 回答ありがとうございました。

  • tabaru
  • ベストアンサー率19% (187/944)
回答No.3

道交法上は違反です 事故の場合はかなり不利になるでしょう だけど普通は検挙は無いでしょう そんな事してたら警察に誰も協力しなくなるし 渋滞だらけでとんでもないことになります 昔は、追い越された車が追い越させたと言えば 切符は切られなかったけど 今の警察はどうしてるのでしょうね はみ禁と追い越し禁止は別標識です

CBshima1123o
質問者

お礼

>>はみ禁と追い越し禁止は別標識です そうなんですね、違いが40過ぎてもあやふやでした。 警察官も人間だから、何が何でも検挙という ことはないと考えますが、道交法上はやっぱり 違反なんですね。 回答ありがとうございました。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

停車車両を抜くのは、追い越しではないので、車線を超えてもOKですが、原付が原付が30キロで走っていて、車線をはみ出して追い越した場合は、追い越し違反になります。 実際に検挙されるかはわかりませんが、検挙されても文句は言えません。

CBshima1123o
質問者

お礼

路線バスなどがウインカー出して停止している なら、はみ出して追い越しても問題ないですよね? この場合はおっしゃるとおり検挙されるかどうかは 微妙なところですが、違反の可能性が高いと 思い、質問しました。 回答ありがとうございました。

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