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交通ルール教えてください。(教習中です)

昨日、友達の車に乗って果たしてこの場合は右折していいのか疑問に思ったので質問させていただきます。 片側1車線の道路で中央線はオレンジ?黄色?の実線でした。 片側2車線で左側を走行中、黄色の線がひかれている場合、右折のための同一方向の車線変更はできないと教わりましたが、この場合1車線ですので車線変更ではなく右折です。黄色の線なのに右折はできるのでしょうか? 友達は右折していたのでたぶん右折できるものと思うのですがよくわからずにいます。 教習中の身でありながら恥ずかしい質問で申し訳ないのですがどなたか教えてください。

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  • echo-sun
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回答No.5

早く教習を終えて、運転できるようになるといいですね。 その交差点が右折禁止・転回(Uターン)禁止・右折先が侵入禁止でなければ大丈夫でしょう。黄色の実線・・はみだし禁止です。(標識により追い越し禁止併設) 一車線・・生活道路に近いものか(住宅密集地への侵入道路など)白線でなく黄色の実線(逆に右折車が多い区間とも言えます)→右折する車がおおいので追い越し行為が駄目。住宅地が近いので規則が厳しい区間(40規制)。今度その場に行かれたら、周りの標識にも注意してください。 運転するようになると抱き合わせの標識、とか色々その道路の特性。危険個所とかの判断が自然とわかるようになります。 (せまい路地の交差点、自分も停車したが右からの車も停車。 →右にも逆三角形の標識がある。きちんとルールを守れる人、だなぁみたいに。) 1車線区間、黄色の実線で右折不可となるとお家に帰れなくなってしまいます。

gogokenta26
質問者

お礼

ここで回答者様にまとめてではありますが御礼を申し上げたいと思います。 短時間の間にたくさんの回答をいただき本当にありがとうございました。 1日でも早く免許を取得し安全運転を常日頃心がけていきたいともいます。 またわからないことがあった時はお世話になろうと思いますのでどうぞ宜しくお願いします。 本当にありがとございました。

その他の回答 (4)

  • chie65536
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回答No.4

黄色の実線のある所で右折したって事ですので「交差点以外の脇道への右折」だったと思います(交差点の中には黄色線は引かないですから) 黄色の実線は、車線変更禁止か、はみ出し禁止(追い越し禁止)です。 「交差点以外の脇道への右折」とは「反対車線を横断する」ですから、車線変更でもないし、はみ出しした訳でもありません。 もちろん右折点(横断点)の手前で黄色線を越え、右折点までそのまま反対車線を進行し、右折点に達した時点で右折するのは違反です。 横断禁止の標識がある場合も違反です。

  • Deep__Blue
  • ベストアンサー率48% (1590/3297)
回答No.3

んーだから「右折」したのでしょ? 「進路変更」禁止だけど「右折」禁止ではないから問題無いのでは? ちなみに「右折禁止」の標識は判りますよね。右折方向が道路に場合適用です。 「横断禁止」というのもあります。これはその道路に面している敷地などに「右折」しながら入るのを禁止です。 「右折禁止」でも右側にあるスタンドには入れます。 「横断禁止」でもそのスタンドのすぐ脇の道路には右折して入っていけます。 http://www.geocities.co.jp/MotorCity/7192/anzen.html

  • oyaji-man
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回答No.2

片側1車線の道路で中央線はオレンジ?黄色?の実線でした。 この場合、追い越しのための進路変更禁止の意味になります。 よって右折はOKです。但し他の標識(指定方向外進行禁止 等の)が無ければの話ですけれども。

回答No.1

できます。 実線は、追い越し禁止の意味であるので、右折は問題ありません。 もちろん、片側2車線の場合で、左車線にいる場合は、車線変更できないので、右折するポイントには行けないですね。