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テレビで放映された自分の作品の著作権
知人が制作した手作りの商品(販売はしています)が、先日ドラマのセットに 映りました。 見た目で自分の商品だと確信し、自分の商品だから間違いないとサイトで 「ドラマに私の商品が映りました」と紹介してしまいました。 確信は全くなく、「自分が作ったものだから」で紹介しましたがこれが もし間違いだったら、もしくはテレビ局等からクレームがくるのでしょうか。 著作権は当然テレビ局にあると思いますが、確信の取れない情報を発表することに 私は心配しています。 やはり制作会社に連絡を取って確認した方がいいと思うのですが、どうでしょうか。 こういうケースは初めてなので、心配してます。
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もし違っていたらテレビ局側から抗議は来るかもしれませんが、ごめんなさいして取り下げれば事なきを得そうですが、、、 問題は当然それは商品の広告宣伝ですから、もし事実でなかったら法律違反となりますね。 「不当景品類及び不当表示防止法」で虚偽の広告は禁止されています。 こちらのほうは購入した人からのクレームとなり、返品されても文句は言えなくなります。 なのでテレビ局にまず確認することが第一でしょう。
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- 100Gold
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その商品が著作権が絡むような美術品なのでしたら、勝手にテレビに映したということで著作権料を請求できるかも… もう紹介してしまったならば、そのままにしておいて、クレームがきたら対処すればイイと思います。半信半疑はいけません。ココロから自分の商品だと信じましょう。
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やはり不安なので発表を取り消しました。 著作権がからむ美術品ではないのですが、オリジナルの手作り品であまり出回っているものではありませんでした。 本人は自分の商品だと言っていて私もそう思うのですが、確信がないので不安でした。 ありがとうございます。
お礼
やはりテレビ局に確認することが先決ですよね。怖いので発表は取り消しました。 もし、違っていたら虚偽の広告になるんですね。知りませんでした。 ありがとうございました。