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ハローワークと離職理由の再交渉
- 15年勤めた会社を退職し、ハローワークでの待機有りとなった。退職理由は正社員から契約社員への変更を求められ、条件が受け入れられなかったため。
- 条件としてフルタイム勤務と遠方出張が求められたが、子供がいるためフルタイム勤務は受け入れられず、正社員と契約社員のどちらも受けられないと判断し退職。
- 初回の交渉で自分の意思を伝えきれず、待機なしで失業保険を受けられるか不明。再度ハローワークに交渉することは可能か。
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交渉はできるでしょうが ハローワークの職員が 特定理由離職者であるかどうかを自分の権限で判断しているわけではなく 判断基準があってのことなので基準に相当しないと 特定理由離職者とは判断しないでしょう。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf むしろ自分で無理と判断して辞めずに 社外の常駐作業でも受け入れて 2時間以上の通勤が掛かるとか 別居が必要で続けられないとか と言う様な基準に合う理由で やったけど無理だったということで離職した方がよかったということでしょう。 制度の事前調査不足ではないでしょうか。
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- simotani
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職安は既に受給資格者証を発行済みでしょうか?発行済みならば交付後直ちに労働局に異議申立てをします。発行前なら異議申立ての通告をして一件書類を労働局に移送して貰います。 異議申立て後も一先ずは支給停止を執行されます(原処分が取り消される迄は公定力があるから)。でも初回認定から4週間毎に2回の求職活動を行います(支給停止が取り消された場合に遡り求職活動実績を要求されるから)。 離職理由が修整されて支給停止が短縮される場合とか、更には特定資格者認定となる場合があります。この場合に求職活動をしてある事が有効です。
- doctorelevens
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ご質問の内容だけなら再交渉の余地はありません。 ・「現状維持(正社員雇用)が前提」での会社への主張をしていないこと (つまり、正社員にせよ契約社員にせよ「変更後の条件」のみを蹴っていること) =変更自体は了解していること ・会社側からの条件に反論していないこと 以上のことから、これ以上のハローワークへの交渉は無意味。 (ハローワークは判断材料を持てない) 普通は ・現状維持(これが希望) ・正社員で内容変更(これは嫌) ・契約社員で内容変更(これも嫌) ・退職(会社都合なら妥協の余地あり) で争い、妥協点がないので会社側が「これ以上は交渉したくないから(会社も暇ではない)」と会社都合になる形が多いのです。 あなたの場合は「現状維持の意向」も「会社都合での退職」も会社に主張していない(当然、労働組合等を使う必要がある)ので、「やむ終えない理由ではない」としか言いようがないです。 ハローワークは行政機関なので、あなたの味方も会社の味方もしません。 客観的に整合性のある事実を書面や証拠類から判断します。 退職時に交渉を尽くす必要があるのは、ハローワーク相手ではなく、会社相手です。
- WORKS-R
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質問者さまが会社から雇用条件の提示に同意できず退職の意向を示し退職届など提出されているのであれば離職票に自己都合と記載があるのでしたら難しいお話と思います。 会社からこの条件をのまない場合は解雇通知的なリストラを受けたのでしたらハローワークに離職票等を持って失業保険の手続きをして3ヶ月間の待機期間関係なく給付金の受け取りは可能だったと思いますが。 あとは職業訓練を受けると3ヶ月間の待機期間はなくなりますのですぐに給付金を受け取れますよ。 その他、交通費や通所手当など別途頂ける訓練校もありますし興味がある場合はハローワークの職業訓練学校の相談窓口にお問い合わせされるといいと思いますよ。
お礼
再度、別の職員の方に話を聞いてもらいましたが、結果は同じでした。 もう一度話を聞いてもらえたのでしょうがないと納得しました。 皆さんアリア等ございました。