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建設業の営業停止処分について、地域が限定されている場合、該当地域に存在
建設業の営業停止処分について、地域が限定されている場合、該当地域に存在する発注者(機関)に対する営業行為が禁止されるのか、該当地域で計画されている工事に対する営業が禁止されるのか、どちらなのでしょうか?
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- kaido72
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回答No.2
建設業の許認可は建設業法に基づいて国土交通省及び都道府県が行っているそうなのですが、建設業法に基づく営業停止処分は会社としての営業活動(新規契約のみならず既存の契約工事の変更契約も含まれる)そのものが一定期間禁止となります。営業停止処分はかなり重い処分とのことですので、一度当局担当者へその処分内容及び禁止行為を確認された方がいいと思います。
- tohgou
- ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.1
営業停止とは穏やかじゃないですね。 営業停止は全ての営業はしてはならない。と言う事です。建設業として仕事はしてはダメ。 ご質問の前者は指名停止、入札参加資格停止という事です。