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飲食店経営停止処分

未成年雇用で営業停止処分になりました❗会社の方に営業停止処分が来ています。個人や店のには何も来てません。この場合会社から店を外すなどして営業できますか?親子でやとっていて疑う事もなくいましたが立ち入りで発覚しました❗どんな理由があったとしても住民票などでの確認義務があるのでとのことでした。

みんなの回答

  • 177019
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回答No.3

これは「飲食店経営」とはならない、「風俗営業法」での立件では無いですか?未成年を雇って接客させたり、今はやりのガールズバーとかの類ではないですか。これはどんな理由があったとしても会社から店を外したとしても営業は出来ません。普通の「飲食店」「風俗店」とか届出をもう一度明確にして法的に大丈夫なのか?見極めてから申請した方が良いかと思います。

  • eroero4649
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回答No.1

>この場合会社から店を外すなどして営業できますか? んなことやったら悪質な処分逃れだとして停止じゃなくて取消されますよ。そしてこの場合の取消とは、また申請が来ても二度と許可は出さないという意味でもあると思いますよ。お上の神経を逆なでするようなことをして得をすることは何一つないと思いますけどね。 だいたい店を外したら、その店の分を別個に営業許可をもらわないといけないじゃないですか。それやらないで店を外して営業したら無許可営業でタイーホですな。どの罪が適用されるか分かりませんが、もし風営法違反で摘発されたら2年以下の懲役または1000万円以下の罰金。そして5年間の許可喪失処分となります。