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景品表示法の優良誤認についてお尋ねします。
景品表示法の優良誤認についてお尋ねします。 例えば、「天然ダイヤ」と表示されたネックレスを購入したが実際は人工ダイヤだった場合 購入数日後に店側が「人工ダイヤモンド」と表示を直しても、優良誤認に当たるのでしょうか? また、この場合「排除命令」が下された場合に限り全額返還してもらえるのでしょうか? ※購入したネックレスは開封・使用済み 以上、よろしくお願い致します。
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>購入数日後に店側が「人工ダイヤモンド」と表示を直しても、優良誤認に当たるのでしょうか? 当たります。 というか、売買契約自体を無効に出来ますので 排除命令なんか無くても全額返金してもらえます。 返金を拒否した場合は詐欺罪に問われる可能性もあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 店側に表示を直されたら証明できないから無理だと思ってました; 売買契約自体を無効にできるのも知りませんでした。勉強になります。