• ベストアンサー

国民健康保険料について

国民健康保険料について 3月で退職しました。 7月26日現在、国民健康保険に加入していませんでしたので加入したいと考えていますがいつから払うのでしょうか? 3月から7月分まで払うんでしょうか?それとも7月分のみ、払えばいいのでしょうか? 教えて下さい、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

国民皆保険といい、加入が義務付けとなっています。 加入手続きがされていないというだけで、以前の健康保険の喪失日に遡って加入することになります。 したがって、退職日の翌日が資格喪失日となりますので、単純に3月退職では判断できませんが、3月分または4月分から保険料が発生することでしょう。 加入手続きの際には、重複加入とならないように確認資料が必要となります。 ハローワークの書類などで退職を証明する必要がありますので、役場の窓口で確認しましょう。 電話での問い合わせにも対応してくれると思いますので、ご自身の状況を整理したうえで問い合わせをしましょう。人それぞれの状況は異なりますからね。 退職により収入が途絶えたりしており、保険料負担が生活に大きな影響がある場合には、役場の窓口で相談して過去の保険料については分割を求めることが可能かも知れませんん。これは例外の取り扱いであって、認められるとは限りませんから、事情をよく理解してもらえるようにお願いする必要があります。 今後の保険料についてもよく相談することですね。分割などを認めてもらっておきながら、納期限に遅れればせっかく認めてもらっても水の泡ですからね。 あなたが独身などで親の援助(同居など)を受けているような場合で、失業給付を受けていない(極端に少ない)などの場合には、家族の健康保険(社会保険)の扶養となることが可能かもしれません。その場合には、家族に理解してもらい、家族に勤務先会社に依頼することです。

job_change
質問者

お礼

説明ありがとうございます。 手続きに行ってきました。

その他の回答 (1)

  • oshinabe
  • ベストアンサー率36% (138/378)
回答No.1

保険料というのは「月末」に加入していた健康保険に支払うという決まりがありますので 退職されたのが3月31日であれば4月分から、31日以前であれば3月分から国民健康保険の保険料を支払うことになると思います。 退職後、社会保険の任意継続や誰かの扶養になることによって健康保険証を持っていた場合には7月分からになります。ケースはいろいろ考えられますので、手続きの際に担当窓口によく話を聞いた方がいいと思いますよ。

job_change
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

関連するQ&A