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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続をもう一度やり直せるかの質問です。)

遺産相続のやり直しと相続税について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続をもう一度やり直せるかどうか、またやり直せないならばどのくらいの相続税がかかるのかアドバイスいただけるとありがたいです。
  • 父が3年前に亡くなり、本来なら母と私、弟で相続するべきだったのですが、母の希望で全て母名義にしました。
  • 遺産相続をもう一度やり直せるかどうか、またやり直せないならばどのくらいの相続税がかかるのかアドバイスいただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tohgou
  • ベストアンサー率76% (20/26)
回答No.3

3年前に相続放棄をされているとなると、今更やり直せません。 相続税については、詳細が分からないので幾らとは言えませんが、 23区内の4~50坪の土地を所有されているという事なので、 都区内平均地価を参考に計算しますと、 165m2(50坪として1坪3.3m2で計算)×492,000円=81,180,000円 これが、土地の相続税評価額(概算)です。 これに、お母様名義の預貯金その他の財産から葬儀代や債務(未払税金など)を 差引いた差額から相続税基礎控除があります。 相続人2人ですので、5,000万円+1,000万円×2人=7,000万円を超えると相続税がかかります。 この差額が1,000万以下ですと、税率は10%となります。 また、1,000万を超え3,000万以下ですと×15%-50万となります。 あくまでも、平均地価を基に算出しましたので、多少上下することがあるとは存じます。

LittleKT
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございました。 きちんと相続しておけば相続税を払わずに済んだかもしれないと思うと、自分の無知さを恥じるばかりですが、 No.2の方がおっしゃったように 母は母なりの考えがあるのかもしれません。 いずれにしても80歳を超えますので、万が一のためにお聞きしてよかったです。 いろいろ勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

民法的には相続人全員が同意すればやり直しはできます。 ただし、税法上はやり直しは認められませんから、既に母名義 で登記を終えているのであれば、これからの変更は母から子への 贈与となり贈与税がかかります。 23区内の土地なら1坪で贈与税控除額(110万/年)超えて しまいそうです。 母を相続する際の相続税は母の財産総額によります。 遺産が 5000万+1000万×相続人数 を超えたものに 相続税が掛かります。詳しくは↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm 不動産(土地)の評価は路線価で行います。現在の路線価は↓で確認できます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 建物評価は固定資産税評価額です。 たぶん↑この辺のことは父相続の際にお母さんがいろいろ調べた はずですから、聞けばわかると思います。 ただ、全部を母名義にしたのは売却する可能性を考えてのこと だと思います。よくあるのは、将来介護施設にお世話になる際 子供たちと揉めずにスムーズに入居したいという事情です。 母のこれからのことを含め親子できちんと話合ってください。

LittleKT
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 母名義の登記は済んでおりますのですでに難しそうですね。 母が自分の将来を考えて、介護施設等に入居する際の売却を考えている可能性のご指摘を受け、納得できました。 なかなか話し合うのが難しい話題ですが (母はこういう話題を持ち出すことにとても神経質です)よりよい着地点を考えて話し合いたいと思います。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父が3年前に亡くなり… >遺産相続をもう一度やり直せるかどうか… 3年も経っていますから、もう無理ですよ。 いま母の持ち分のうちいくらかでもあなたや弟に移すには、お金を払って有償譲渡とするか、お金は払わないで贈与するかどちらかです。 贈与の場合は多額の贈与税がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 売買の場合はもちろん時価相当の現金が必用になりますし、売った側 (母) には譲渡による所得税が発生する可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm > 相続税の支払を考えると、折々で相続しておいた方が… 母が将来亡くなったときに、母がたくさんの財産を持っていると相続税が高くなるということですか。 母の相続 (予定) 人はあなたと弟の 2人だけですか。 それならそのときまで現行法が変わらないとして、 5.000万 + 1,000万× 2人分 = 7,000万円 で相続税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm >23区内に4~50坪の土地があるのみです… 田舎者なので東京のことはよく分かりませんが、時価でなく固定資産税評価額または路線価で7,000万円より高いのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 7,000万円より高ければ、7,000万円を超える部分に 10%~50%の 相続税がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 結局、7,000万円を超える部分を今のうちに贈与して贈与税を払っておくのとどちらがよいかという話になります。 ただ、近年は地価が長期低落傾向にありますので、母が余命何日とか宣告されているのでない限り、このまま放置しておいても 7,000万円以下になってしまうかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

LittleKT
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 将来母が亡くなった場合の相続人は、私と弟の二人です。 人生に何回もあることではないので、何も知らなくて自分の無知を恥じるばかりです。 勉強になりました。 ありがとうございました。

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