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教えてください!

以前こちらに相談したのですが、もう一度お願いします。 金銭消費賃借契約を交わしお金を借りました。 ・ある理由があり全額返済を求められた。 ・話し合いにより今までどおりの分割返済で合意をし 和解した。(新たに契約書など交わしていません) ・その後、契約解除権は債権者にあるので全額返済するよう再通告してきた 和解が第2の契約になり、反故にすることが出来ないと聞きましたが、 本当なのでしょうか?そのことを主張できますか? その件で最近携帯や携帯メールの数が多く、 「身内に会わせろ!会社に電話するぞ!子供にもいうぞ!  死んで金払え!」など激しいのです。(女性です) 昨日深夜に玄関の表札にメモも貼り付けられていました。 (マンション入り口はオートロックです) メモはわたしの勤める会社名、電話番号、兄弟の名前でした。 さきほど本社にその人から電話があったそうですが 会社の人がうまく言ってくれたみたいです。 恐怖感もあり、携帯や携帯メールも拒否したいくらいで す。 この件での対応策はあるでしょうか? 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • katyan
  • ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.2

最初の契約内容はどのようなものでしょうか? 契約書をお持ちでしょうか? 必ず電話に対しては録音してください。(時間も) 必ず証拠として残しましょう。(カメラなどで) そしてひどい場合警察等に相談してください

kodaijin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 借りたときの使途理由と違っていたということで 全額返済を求められました。 契約書は返済期日など一般的に書かれているもので 双方1通ずつ持っています。 和解内容は当初の契約どおり返済を続けるということです。 法的にこの和解は有効なのでしょうか? 返済以外に、もう関わりたくないと思ってます。 証拠などは出来る限り残すつもりです。

noname#6493
noname#6493
回答No.1

> この件での対応策はあるでしょうか? 対応策はあります。 例) ・相手の要求に従い全額を支払う ・相手と再び交渉を持つ ・警察等の第3者機関に相談する ・行方をくらます(笑 ・その他 結果は分かりません。

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