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火災保険の担当回答に関する困惑と法的責任について
- 先日自宅の駐車場で壁を破損させ、火災保険に相談したところ、初めは保険が適用されると言われましたが、2週間後になって適用されないと言われました。
- 口約束も契約とされることがあると聞いたことがありますが、この場合、一度言ったことを反故にされた場合、法的責任は問えるのでしょうか?
- 火災保険の担当者の回答の変更に混乱し、法律上の責任を問いたいと思っています。
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- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
即時”保険会社へ”折衝&交渉&直談判されれば良いでしょう。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
時代錯誤も甚だしい、”保険外交仕事細、”ウソっぽい:いい加減なのに。・・・
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11077/34523)
今回は自分で自分の資産を壊したことになるので、保険は適用されません。 おそらく保険の担当者は「第三者の車が突っ込んできて損害を与えた」という事例と勘違いをしてしまったと思います。私も最初に質問を読んだときに「あれ?外来からの飛来、落下、衝突は保険の対象になるはずだが?」と思いました。注意深く読み直して「先日運転中に自宅の駐車場にぶつけてしまい」という一文に気づきました。 確かに相手側のミスはミスですが、「聞き落して勘違いした」というのはそこまでのミスでしょうか。そもそも、そのミスを追及している人が最初に運転ミスをしたというミスは問われないのでしょうか。 質問者さんも運転し慣れているマイカーで一番慣れている自宅の車庫入れでさえミスしてしまうのです。相手のそういったミスを指摘するほどの資格はないと思いますがいかがでしょうか。 今回の事例に保険が適用されてしまえば、「ウチの塀の補修をしないといけないなあ・・・そうだ!車でぶつけちゃってぶっ壊して保険で直すことにしよう!」ができるようになってしまうので無理です。 裁判に持ち込んでも勝てないから、諦めましょう。そもそも運転ミスったのは誰ですよ。しつこいですけど。
基本的に、自分が、自分や家族のものを壊したときは、保険が適用されません。 理由は、損害「賠償」の保険だからです。 自分のものや家族のものには、損害「賠償」の考え方がないので、対応できなくなってしまうんです。 >法律上、口約束も「契約」とみなされると聞いたことがあるのですが >この場合一度言ったことを反故にしたとして >法律上の責任を問うことはできるのでしょうか? できません。 あなたの側に保険約款が届けられており、保険契約をしているわけです。 つまり、保険約款に書かれ散る内容は、あなたも知っているものとなり、あいては単に勘違いをしただけとなります。 そもそも、あなたの側も約款があるということは、知っているはずのないようですので、相手の言った内容が錯誤であったことを気がついているはずである。となりますので、相手には責任はない。となります。 ですので、法律上の責任を問うことはできません。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
あなたは最初「壁が壊れた」だけ言ったんじゃないですか。 そうしたら聞いたほうは通常の物損だと思うから保険の適用範囲だと答えるでしょう。 だけど、よく聞いて調べてみたら自分で壊したのだと。 だったら保険の適用範囲じゃありません。保険適用は無理だ、と言って当然です。 それは約款にかいてあることです。そして一般的に常識です。自宅に自分で放火したら火災保険が下りないのと同じ理屈ですから。 法律上の責任というなら、最初に事態を正確に伝えきれなったあなたの問題です。
> 法律上、口約束も「契約」とみなされると聞いたことがあるのですが そうです だから言った事を客観的に証明できれば良いです 証明が出来ないなら意味がありません だから証明出来るように文書なりを残すんです
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
自分の所有物損壊して補償されるわけがない。 常識だね。 火災保険の自動車飛び込み補償は第三者想定しての規定だ。
まずご加入の保険証券などをじっくり見て保険金による 修繕可能範囲かどうか、今一度お確かめください。 その上で、前言を撤回された理由を担当にお聞きいただく のが良いです。質問文の場合は「言った」「言わない」の問題ではなく (「前言は取り消しします。今回の場合は保険不適用になります」)と いうことですよね。どういった理由で適用外なのか?をじっくり聞くことです。 そこが質問文中にはまったく触れられていないのではどうしようもないです。 (当初の)「そんなこと言ってない」ではなく、 「そうは言いましたけど、社内で審査にまわしたところ不可でした。 すいません」ってことなわけで、これを法律でどうこう問えるとは 到底思えません。 これを「口約束も契約だろ」とか「一度言ったことを反故にして」とか を問えるとは思えません。もちろん、訴えを起こすことは自由ですけど、 勝てるとは思えませんし、訴訟自体、受理されるとも思えません。 これが通るのなら、例えばある小売で店主が粗利額を失念していて 赤字売価を口頭で客に言った。しかし裏に行って帳簿を確認したところ 「こんな額では売れない」と分かって、慌てて客に修正売価を伝えに行った。 これ、問えないでしょ?同じことです。 確かに担当者の当初の軽はずみな言動は問題でしょうけど、 どっちに転んでも保険適用されないものはされないです。 火災保険は私も一度使ったことありますが、保険会社に連絡を入れ、 下請けの施工会社(鑑定人)が調査に来て、そのレポートをもとに 保険会社が適用か否かを判断します。普通に1カ月くらいかかります。 そこで保険会社が適用だと認めると、今度は施工会社の修理見積もりを 作成し、それが加入している保険金の限度内ならすぐ承認です。 限度額ギリギリか超えるくらいの修理内容の場合、社内審査はとても 長い時間がかかります。 そういう段取りを踏んでの担当の回答だったのでしょうかね? もう一歩踏み込むと、火災保険は「出やすい会社」と「出し渋る会社」が あります。お宅様の場合はおそらく後者の方なんだろうと思います。 加えて担当者の社内教育(お客様に対しての対応の不備)不足も ある会社なんだろうと思います。 冒頭にも書きましたけど、適用外の理由をしっかり聞いてください。
口頭でも契約になるんですが、言ったの言わないのとなると微妙で、それを聞いた第三者が証言して、更に裁判長が認めれば契約になるでしょうが、証人は居ないわけでしょう? 契約書みたいな文書があれば確定でしょうが、望みウスでしょうね。 お金の話でもあるし、法律家に相談してみるといいですよ。
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
☆社会一般的”民法関連・法律上の”責任を問うことは、出来るのでしょうか。? ➡かなり、微妙な”条件と”提議された”補償範囲か”どうかで、結論が分かれるでしょう、どうぞ”投稿者様も、お考え頂ければ推測できますが”実は”保険会社の ”事業自体が、何の”担保(営業取引後の赤字・黒字など)等が”明確にしていない。 ”いわゆる、虚業(現実の商売収入の事)ですから、予め”採算(利益収支の目途)が、 確約されない限りは”保険支払い・事務手続きには、まづ移行しませんし”保険対象支払いを渋る&”シブルのが、”優秀な保険外交の”業務社員達なのでしょう。 ☆何とも、解せない”自己都合で”会社自体が”運営されております事を、ご認識 頂くしかないでしょう。・・・ ➡困っているのは、投稿者様ですから、”強気で望む事でしょう。☆大体、保険会社職員様?か、社員か?・臨時セールス?なのか”口達者ですから”ご用心を。 ☆*結論* 下記を、十二分に考慮を、頂く事になりますでしょう。*☆ 保険対象の可否と"保険適用支払い業務は”現実的には、利益折衝トラブルですから、”投稿者様自身が”該当される、保険証券+投稿者様身分証明+損害経緯+証明書[写真付き+修理改修会社指定の有無(予め保険会社指定会社有無確認等)]も、必づ*確実に”必要と成るでしょう、兎も角”第三者的”傍証・証拠です。 保険会社の方の、決まり文句”常套的言い分は、”出来れば保険適用の修理は、お客様側は、保険今後の掛け率”保険費用が高くなりますから➡ゴニョゴニョです ➡直接、保険会社へ”乗り込んで”担当者呼び出し+責任者との”面談折衝をされるのが、最短で確実な”対処方法となります。 *クレグレも、金持ちケンカせず”で、慎重に折衝を、して戴く事でしょう。! *保険担当者クラス(良く言われる、単なるセールス外交の”オバチャン程度)を、 話し相手にしては飛んでもナイ”知ったカブリとか契約定款(ケイヤクテイカン) を、何も説明・解説も出来ない人達も、中には”居らっしゃいます”世間話だけ? ➡上司の方々と”何の相談もしないで”自己営業責任しか”頭に無い門外漢も、ありますから、”安直・無責任な”コメントも、リアルに”十分想定されます。 厳密に”公正取引法:厳守・公正に対処出来る”総合保険会社・事業体であれば、 それは、出来ます。”但し、その会社・事業体”規模と社会的責任レベルです。 ➡何故ならば保険対象商品・自体が、”現代ではNET契約方式・契約定款他、 通常”無資格な”営業担当者の言われた事では何の”担保(タンポ)にも成りません。
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補足
お世話になります。 ご回答ありがとうございます。 保険の適用か否かを相談しているので、詳細をありのままに話しましたし、保険会社の担当も詳細をヒアリングしてきました。