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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:診療所からのダイレクトメール、これってどうなの?)
診療所からのダイレクトメール、これってどうなの?
このQ&Aのポイント
- 7年前に風邪症状が出た際、ある診療所で診察を受け、薬を処方してもらいました。しかし、その後は全く通っていないのに、花粉症の時期になると診療所から「予防対策お済みですか?当院ではアレルギーテスト等各種相談承っております」といったDMが届きます。このDMの送付は個人情報の流用ではないのか、そして法的に問題はないのかについての疑問です。
- 診療所からのダイレクトメールの送付について疑問が生じています。7年前に風邪症状があり、診察を受けたことはありますが、その後は全く通っていないのに花粉症の時期になると診療所からDMが届きます。このDMの送付は個人情報の流用ではないのか、そして法的に問題はないのか、ご教示ください。
- 診療所からのダイレクトメールについての疑問です。7年前に風邪症状があり、その時に診療所を受診しましたが、その後は通っていません。しかし、花粉症の時期になると診療所からのDMが届きます。このDMの送付は個人情報保護に違反しているのではないか、また法的に問題はないのか、お教えいただけますか?
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質問者が選んだベストアンサー
規模の問題以前に、個人情報保護法は「情報を外部に漏らすこと」を禁止するものですから、 診療所が来て貰うために自分でDMを送る行為は何も問題ありません。 定期検診や予防検診を推奨したDMやハガキを送ることはよくあることですし、 嫌なら送らないように伝えれば済むだけの話です。 ちなみに、カルテは破棄されても保険証の登録情報はずっと残ってます。 そうじゃないとまた初診料を取ることになってしまい、そちらのほうが法的に問題がありますから。
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- simotani
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回答No.2
案外、診療所に行くと、個人情報の利用方針に 健康管理等の顧客サービス向上の為 とか一項が入っていたりします。 で、カルテの最低保持期限は確かに最終診療から5年ですが、 診療記録以外の顧客情報は保持しますし、 カルテも10年以上保持の病院医院はあります。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 以前家族のカルテが必要になった時に、別病院に問い合わせたところ、 「5年以上前のカルテは法律上とって置く必要がないから、どこの病院も 捨ててる、当然残ってるわけないでしょう!」と事務員さんにキレられたことが あったので^^; 5年間は保管しておくべき、でそれ以降は任意なのですね、なるほど。 顧客サービス向上…うんぬんはとりあえず受診アンケートにはなかった記憶 ですが、受付かどっかにこっそり告知がはってあるかもですね(笑)。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、よくあることなのですね。 今まで結構いろんな診療所にかかったことがあるのですが、DMを送ってきたのは その診療所だけだったので…民間でやっている以上、営利DMもアリなのでしょうけど、 病院とDMっていうのがどうも結びつかず…。 総合病院だと別疾患でかかると初診料を取られることがあるような気がしますが… それとはまた別なのかな?難しいですね。。