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開業医などが

開業医などが患者から得た情報カルテや保険証のコピーなどを自分と偽って登録したり流用すると懲役何年ですか?犯罪ですよね?。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

流用のところで 診療報酬 架空請求 不正受給を行うと  「保険医療機関としての取消処分を受ける」 法律は 医者にも甘いのかな

NAYAMINAKUNARE
質問者

お礼

ありがとうございます。実際にしているヤブ医者がいるようです。女性に嫌がらせをするために、保険証などのコピーを使って偽装するそうです。恐いですよね。

NAYAMINAKUNARE
質問者

補足

医師免許剥奪にはならないんですか?。

その他の回答 (2)

noname#237516
noname#237516
回答No.2

犯罪です

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「個人情報保護違反」などに該当はしますが、懲役にはならないです。懲役になるという事は、殺人、又多額な横領などの刑事事件の判決で懲役が決まるのであって、この場合は、他人の個人情報を勝手に登録などに使用した。そうは簡単には登録は出来ないですが、(いつかはバレる)犯罪である事には間違いありません

NAYAMINAKUNARE
質問者

お礼

ありがとうございます。取り締まって欲しいです。実際にしているヤブ医者がいます。

NAYAMINAKUNARE
質問者

補足

インターネットなどでの登録者を自分以外の患者のデータを使っているみたいでした。

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