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開業医などが
開業医などが患者から得た情報カルテや保険証のコピーなどを自分と偽って登録したり流用すると懲役何年ですか?犯罪ですよね?。
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質問者が選んだベストアンサー
流用のところで 診療報酬 架空請求 不正受給を行うと 「保険医療機関としての取消処分を受ける」 法律は 医者にも甘いのかな
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noname#237516
回答No.2
犯罪です
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回答No.1
「個人情報保護違反」などに該当はしますが、懲役にはならないです。懲役になるという事は、殺人、又多額な横領などの刑事事件の判決で懲役が決まるのであって、この場合は、他人の個人情報を勝手に登録などに使用した。そうは簡単には登録は出来ないですが、(いつかはバレる)犯罪である事には間違いありません
質問者
お礼
ありがとうございます。取り締まって欲しいです。実際にしているヤブ医者がいます。
質問者
補足
インターネットなどでの登録者を自分以外の患者のデータを使っているみたいでした。
お礼
ありがとうございます。実際にしているヤブ医者がいるようです。女性に嫌がらせをするために、保険証などのコピーを使って偽装するそうです。恐いですよね。
補足
医師免許剥奪にはならないんですか?。