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ダイレクトメールについて、
先日、私の自宅に、ここ10年来たことのない名前で、DMがきました。 実際には、いないはずの人です、忘れかけていたのに、DMのせいで、又、思いだしてしまいました。個人情報の保護法で、この業者を罰することはできないのでしょうか?
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- chika1026
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回答No.1
どうゆう状況なのか、補足して下さい。 >忘れかけていたのに、DMのせいで、又、思いだしてしまいました。 この文章を見ると、以前一緒に住んでいた人なのかなと思いますが・・・。 個人情報の保護法っていうのは、個人情報を流失等した場合ではないでしょうか?罰することはできないかと・・・。 どのような会社からのDMかわかりませんが、その会社にずっと登録が残っていただけだと思います。 住所はあってるんですね?勝手に処分するのは罪になってしますので、DMの上に「この住所に○○さんは居ませんので、DM会社へ返送してください」と書いたメモを貼ってポストに投函して下さい。 質問者さんがDM会社を訴えたいほど、嫌な思いをした人だったんでしょうか?
補足
以前は、一緒に住んでいました、しかし、今は・・・これ以上は。やはり無理ですよね。全然関係のない業者でしたが、どこで調べたのか、本当にムカついてます。