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本体価格1000円、消費税込み価格1050円の本があったとします。

本体価格1000円、消費税込み価格1050円の本があったとします。 書店の儲けが300円、出版社や流通など他の取り分が700円だったとした場合、 (1)書店が徴収した消費税の50円は、書店と出版社のどちらが払うんですか? (2)出版社などが払う場合、書店が徴収した50円は書店などにいって、    書店などは750円受け取るのですか? (3)書店の儲けの300円にも消費税がかかって、 300円の5%の15円は消費税として出版社は収めるものなのでしょうか? ご教授くだされば幸いです。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>書店の儲けが300円、出版社や流通など他の取り分が700円だったとした… その書店が課税事業者だとして、簡単に言えば 300円の 5%、つまり15円を税務署に納めます。 700円の 5%、35円は 700円に加算して出版社に「仕入代金 735円」として払います。 厳密には、300円のうちに店舗の賃貸料や電気料その他いろいろな経費が含まれていて、書店の儲けは 300円もありません。 本当の儲けが 200円だとしたら、税務署に直接納めるのは 10円のみです。 残り 5円はそれぞれの経費に上乗せして支払います。 --------------------------------------- もう一度復習します。 【書店】 ・書店の儲け 200円→10円は税務署に ・書店の経費 100円→5円は経費のそれぞれの支払先に ・書店の仕入 700円→35円は出版社に 【出版社】 ・出版社の儲け 300円→15円は税務署に ・印刷代 200円→10円は印刷会社に ・製本代 100円→5円は製本会社に ・配送費 50円→2.5円は運送会社に ・出版社の経費 50円→2.5円はそれぞれの経費支払先に 【印刷会社】 ・印刷会社の儲け 100円→5円は税務署に ・紙代 50円2.5円は製紙会社に ・印刷会社の経費 50円→2.5円はそれぞれの経費支払先に 【以下略】 ということで最終的には 50円全額が税務署に (国に) 納められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6101.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bloom08
質問者

お礼

最終的には 50円全額が税務署に、なるほどです! お返事は遅れてしまいましたが、お返事いただいて即読ませていただきました。 わかりやすい説明をありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

「払う」というのは「国に納税する」という意味だと思いますので、その前提で。 なお、消費税というのは売上代金の中に含まれているものであって、本体価額と分離不可能なものであり、消費者にわかりやすいように本体価額と消費税額を「区分して表示」しているだけであって、書店が税金を「徴収」しているわけではありません。 (1)書店が消費者から受け取った消費税は書店の売上分として税務署に申告します。 (2)出版社は書店に書籍を販売する際にかかる消費税について税務署に申告します。卸値が本体価額700円なら消費税はその5%の35円です。 (3)違います。消費税は売上にかかる税金であり、「儲け」にかかる税金ではありません。 なお、書店が出版社に支払う消費税35円は、書店の消費税申告の際に売上にかかる消費税から控除します。仮に1年間でそれ1冊の売上・仕入しかなかった場合(免税や端数処理についてはこの際無視)、売上にかかる消費税50円から仕入れにかかる消費税35円を控除した15円を国に納税することになります。 同様に出版社は、その売上(700円)にかかる消費税35円から、出版や販売等にかかる経費について発生した消費税を控除して申告し、またその経費の支払先の事業者が同様に・・・、というふうに、消費者の支払った50円はそれにかかわる多くの事業者によって分割されて納税されるのが、日本の消費税の制度です。 そのため、それらの事業者の中に免税事業者がいたりすると消費者の払った消費税の一部が国に入らないことになりますが、それはそれでよしとする制度上の決まりとなっています(益税問題として議論の対象にはなっています)。

参考URL:
http://www.geocities.jp/syou_chan_130/1-3
bloom08
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございます。 どうも「売上げ」などそこら辺の定義から理解していなかったようです。 一ビジネスマンとして会計知識を身につけていく必要性を痛感しました。 この度はありがとうございました。

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  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.2

消費税課税事業者の場合、 消費税は仕入れ時に仕入れ先に払う「仮払い消費税」と商品を売ったときに貰う「借り受け消費税」で処理します。 700円+35円で仕入れたら、35円を「仮払い消費税」で仕入れ先に支払います。 1,000円+50円で売ったら、50円を「借り受け消費税」で仕訳します。 決算時に、「借り受け消費税」から「仮払い消費税」を差し引いてプラスなら消費税を納税します。 マイナスなら、残の仮払い消費税を翌期に繰り越します。 ま、詳細は「消費税」でググるか、国税庁のホームページを参照するか、税務相談室に相談するか、税理士に頼むかのどれかですね。

bloom08
質問者

お礼

税制って意外に面白いもののように思えてきました。 これから少しずつ勉強していきたいと思います。 貴重なきっかけを与えてくださりありがとうございました。

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  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

国税庁のHPから ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>消費税のあらまし(平成22年4月) 消費税のあらまし(平成22年4月) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/aramashi/01.htm を見てもらうとして。 書店/出版社がそれぞれ税務署に15円/35円納税することになります。

bloom08
質問者

お礼

「緊急」のわがままにもかかわらず、いち早く回答いただき誠にありがとうございました。 書店って、儲からないんですね。

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