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前に働いていたお店の飲み代を法的に請求するには?

前に働いていたお店の飲み代を法的に請求するには? はじめまして。私は2009年の5月いっぱいまでホストをしておりました。 2009年の3月10日頃に飲みに来られたお客様が、飲み代(約10万円)をツケで飲んで、月末前に「今月中には支払えないので待って欲しい。」と言われたので了承しました。 そして、4,5月と待って、6月10日頃に「振り込むので、口座を教えて欲しい。」と言われたので、教えたのですが振り込まれておらず、連絡も繋がらなくなりました。 仕方がないので、私はツケで飲む際に書いて頂く身元保証書のような物に書かれている、実家と仕事先へ連絡しました。ご実家の親は「縁を切っているので、関係ない。」仕事先は潰れていました。 それから、2010年2月に私が働いていたお店が潰れました。 その後、同年3月に相手と連絡が取れました。 相手は、「彼氏に携帯を壊されたので、連絡出来なかった。」と言いました。 私はその後何度か連絡をして、支払いの話をしたところ、相手の返答はこうです。 「店が存在しないので請求する権利がない。」 「親にも連絡したので、二重請求になるので犯罪。」 「したがって払わない。」 というものです。 ホストはお客がツケを払わないときは、ホストが肩代わりさせられます。 私なりに、これはホストが個人的にお客に飲み代を貸したのと、同じではないのかと思います。 それと、親の件ですが、これも保証人の欄に書いた時点で、連帯保証人と同じなのではないかと思います。 しかも彼女は、携帯が壊されたと言っているのに、連絡がなかった時の私の行動を知っていたのは、どうも矛盾しています。 以上のことから、法的に請求が可能な方法はないでしょうか? 今さら請求する気もないのですが、彼女の勝ち誇った感じが許せないので、法的に請求は可能だと言う事を証明して一矢報いたいのです。 個人的な相談でもうしわけありません。 皆さんの知恵を貸してください。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>実家と仕事先へ連絡しました。ご実家の親は「縁を切っているので、関係ない。」仕事先は潰れていました。 時効延長の「請求」にはならないと考えられ、時効の時計は進行しています。 しかし09年の6月に請求して「支払い意思」をしています。 >「店が存在しないので請求する権利がない。」 >「親にも連絡したので、二重請求になるので犯罪。」 >「したがって払わない。」 上記は間違いで、犯罪にはなりません。 相手に「内容証明」で請求して、「明細」を記入してください。 ツケの日時・内容は請求には必要事項です。 少額訴訟でも「請求の証明」が必要です。 実家に連絡したのは「問題」ありませんし「請求書」を送ったとしても「2重請求」にはなりません。 2重請求とは、すでに「回収」しているのに「請求」することです。 >私なりに、これはホストが個人的にお客に飲み代を貸したのと、同じではないのかと思います。 これは、若干問題がありますが「本人」が相手が「認識」していれば通用します。 >それと、親の件ですが、これも保証人の欄に書いた時点で、連帯保証人と同じなのではないかと思います。 これは「違い」ます! 保証人契約は、「保証人本人」の意思が必要で「契約書」への本人による「署名捺印」が必要になります。 例え彼女が書いても「連帯保証人」ではありませんから「請求」すれば「恐喝罪」になる場合の多々あります。 内容証明で請求して、「飲み代」の明細を付けて、相談者が店舗へ立て替えた(支払った)証明を持っているなら「簡易裁判所」での少額訴訟か支払督促も可能です。

d-20
質問者

補足

ご回答いただきまして、ありがとうございます。 さらに、聞かせていただきますと、内容証明とはいかようなものでしょうか?

回答No.1

お店が倒産してもツケはツケです。 相手は支払う義務があります。 ですが、ツケの時効は1年間です。 本件は、すでに時効を向かえている為、法的な回収は不可能です。 ですが、請求ができないわけではありません。 民法では、相手が「時効だから支払わない」と主張しない限りは 時効は有効になりません。 また、「支払う」と認めさせたり、1000円でも払わすことができれば 時効は消滅します。 相談者さんが法的に相手女性に請求したいのならば、 まずは時効に相手が気が付かない間に、支払いの約束をさせる必要があります。 それができれば、以降は法的な訴えは可能となります。 相手は時効に気が付いていないようですので、 最終的な回収は難しいですが、、相手と債務の保証人である親の両方に、 内容証明郵便を送り請求してみてはどうでしょう? 法的な効果はありませんが、プレッシャーを掛けるのに有効です。 手紙の中に「とにかく1000円でも入金しないと、裁判所に訴える」など 盛り込めば、プレッシャーに負けて入金する可能性もあります。

d-20
質問者

お礼

ご丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。 支払い意思を表示させれば、時効が消えるなど大変役に立ちました。 ですが、残念ながら私の手元には、明細等々が残っていません。 最終的な合計金額を表示した伝票なら、相手が持って帰りましたが、もはやそれも残っていないでしょう。 ですが、相手の言っている事をすべて覆せるような感じですので、相手の鼻を折るには十分な事を教えていただきまして、改めてお礼を申し上げます。

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