- 締切済み
飲み代のツケ
一年前から4ヶ月に渡り、スナックにてツケで飲んでました。 おおよその合計額(7万円)は覚えていたのですが、いざ払いに行ったらありえない倍額請求。 文句を言ったら、プラス利子との事。証拠の帳簿はないようで、請求書発行も拒まれ、領収書の発行も 拒否され、払えの一点張り。とりあえず何も払わず帰りました。この店は、お客によって飲み代を 増額するなど変な噂があったりというおみせのようです。 一体いくら払ったらよいのでしょうか? もしくは、ややこしくなったら警察に応援頼むか、司法書士にでも相談するか、市役所の相談窓口に行こうかと思ってますが アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
「領収書と引き換えで無ければ支払わない」と通告しましょう。これは法的な権利であり「領収書を請求して貰えない場合タクシー代を踏み倒しても無賃乗車にならない」との判決があります。 一応、ツケの請求は最新の「証明ある請求」から1年で時効に掛かりますから、敢えて後しばらくは逃げるのも(利用者が債務の認諾をすれば、そこから1年になります)。果して今回の金額闘争を録音していたかどうかですね。
- blue_rumble
- ベストアンサー率54% (175/320)
まず法的には、店側に利息を請求する権利はあります。 商事債権として年6%までと決められています。(商事債権) つまり、利息額を勝手に決めることなどはできませんので 倍額請求は明らかに違法ですね。 「私のツケの金額は7万円なので、7万円プラス法的利息(年6%)は支払う」と持ちかけて下さい。 ここで店側が、少しでも金額を高くするために、ツケの金額を高く言ってくる可能性もありますが その時は「では証拠を提示してくれ」と要求しましょう。 領収書についてですが、民法の486条に「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」 というものがあります。 これは領収書を請求する権利についてのみ触れられており、発行する義務については明記されていないため 解釈が微妙なものになっているようです。 しかし、発行を請求する権利が認められていて、発行を拒否する権利に触れた法律がないため、 請求があれ発行する義務がると解釈されているようです。 従って、金額の根拠の提示や領収書発行の義務を履行しないなら、こちらも返済する義務を履行しない ということができると思います。(民法第533条) 今回の件は、少額ですので裁判云々というほどのことではないと思います。 前述の内容を伝えた上で「お互いに常識の範囲内で気持ち良く解決しましょう」という感じで良いのではないでしょうか? それでも相手の態度が変わらない場合、司法書士や公共機関に相談することをお勧めします。