• 締切済み

損害賠償請求のために相手の家に行くのは犯罪ですか?

もらい火で新車に損害を受け、車両保険で修理はできたのですが、その免責代の請求のために、相手の家に行こうと考えています。いざ、相手の家に行って、警察を呼ばれてしまったら、私は犯罪者になってしまうのでしょうか?あるいは、民事不介入でしょうか? 被害を受けてから、早3ヶ月、やっとこさ相手の住所まで辿りつきました。実家に戻ってるらしく、相手の実家の電話番号は火事を起こされたアパートの家主さんから教えてもらっていたので(初めは、私の連絡先を大家さんから相手に伝えてもらっていたのですが、一切連絡が来ないので、教えてもらいました...)、何度かかけたが、もちろん誰も出ず、ご用の方はFAXを送れとのことなので、とりあえず、私に連絡をくれるようFAXをしました。数日後、相手の父親の弁護士なる奴から電話があり(火事を起こしたのは娘で、父親は保証人らしい)。保証人である父親に対して、損害請求はできないとかなんとか唐突に、不躾に話をし始めました(娘に対しては損害請求できるとのこと)。いやいや、そんな話の前に、とりあえず、実際に会って、説明等することがあるでしょうと伝えてくださいと弁護士に言い、弁護士からの連絡を待っていましたが、待ちぼうけ...で、相手の実家に電話をかけたが、お客様の都合で通話できないとのアナウンスが...。そこで、また弁護士に連絡、が、弁護士はあくまで父親の代理人なので...とのことで、そっけない対応...打つ手なしか! そんなとき、ネット検索すると、電話番号から住所を教えてくれるというサイトを発見!→(www.jisi.info/‎)。まぁ無理だろなーと期待せず、返事を待つと、なんと相手の実家の住所が判明しました...このように何の誠意を示さない相手なんで、直接家に行って(幸いにそんな遠くない)、なぜ私の車が損害を受けたのか詳細な説明をしてもらって(フプライバシーとかで、消防署は何の説明もしてくれない、り災証明はくれました。)、謝罪してもらった後に、損害賠償請求をしたいと考えています。

みんなの回答

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.5

No2です。 「駐車場の向かいのアパートの居住者が飼い猫に餌(惣菜)を与える際、ラップを開封するために、ライターを使用したことが火災の原因です。」とのことですが、 これを重過失による失火と言わずして、何を重過失というのか!というほどの事案だと思います。 Wikipedia の記事の中に、重過失の事例が有りますが、それらが重過失なら、これは当然重過失だと思います。 それから、大家さんの立場で言えば、失火法は関係有りません。 原状回復義務を果たしてもらうだけのことであり、これは、失火法の対象では有りません。 すなわち、相手方が、保証人の弁護士などとややこやしい形を取っているのは、大家さん対策だと考えられます。 しかしながら、あなたに甘い態度に出ると、大家さん対策が不利になるのを恐れているのでしょう。 対策としては、2つ考えられます。 一つは、大家さんメインで、ついでに自分の問題を解決してもらうこと。 もう一つは、自分の5万円だけに焦点を絞ってしまうこと。 後者の場合が、今回の相談内容ということになりますよね。 私なら、相手の弁護士に対し、相手方所属の弁護士会CCを付けたメールで、2回に分けて訴えます。 1通目は、誰が窓口なのか、明確にしろ 2通目で、重過失だから5万円払え

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.4

簡単な話で、相手に損害賠償をする法的責任があればこちらは請求できるし、相手に法的責任がなければ請求できません。敵は弁護士を雇っているので、その辺りの対策は(相手の弁護士が余程のヘボでもない限り)万全でしょうね。 なお、相手の家への押しかけですが、まず相手がインタフォン越しに「帰ってください」といっているにも関わらず帰らないのは犯罪です。だってそうしないとしつこいセールスマンへの対抗ができないじゃないか。相手が警察を呼んで「この人が帰ってくれないんです」と訴えれば最悪の場合質問者さんは警察へしょっぴかれます。 また、地主の許可なく他人の土地に入るのも犯罪になるので(オウム事件のとき警察はこれを使って関係者を別件逮捕しまくりました)、敷地内に一歩でも足を踏み入れると逮捕の口実は立ってしまいますね。もちろんそんなんで逮捕されることはないですけど、まあつまりこれに関しても相手が警察を呼べば不利です。 「アンタんとこの住所は分かってるんだぞ」というのも相手が録音してれば恐喝、脅迫罪が成立します。 この辺りの事情について、友人の弁護士は「警察がその気になったらどんな人でも逮捕できる」といってますね。 ちなみに私は交通事故に遭ったとき(被害者)に相手とトラブルになったことがあるのですが、相手には一言もいわずにすべてを友人の弁護士に任せました。相手の保険会社は、本人(加害者)のところには一言もないままいきなり弁護士が出てきたので、「これは相手はヤ〇ザだ。しかも相当狡猾な奴だ」と戦慄したそうですよ・笑。つまりね、弁護士を使うから法的には正しい方法をとってくるし、本人は一切表に出てこないので保険会社はこちらの落ち度を逆手にとって反撃することができない。「相手からの攻撃を受けることはできるが、こちらからは攻撃できず、しかも相手がどこから攻撃してくるか分からない」となったら、そりゃ怖いですわな。 私はクレーム処理の仕事をしていたこともありますが、一番怖いクレーマーは落ち着いて理路整然と話してくる人でした。ギャーギャー喚く人はその場では怖いけど、NGワードを連発してくれるのであまり怖くなかったですね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”損害賠償請求のために相手の家に行くのは犯罪ですか?”     ↑ それだけでは犯罪になりませんが、 暴行脅迫すれば、恐喝(未遂)、 程度がひどければ強盗(未遂)に なります。 そこまで行かなくても、相手に口実を 与えたり、警察沙汰のきっかけになったり しかねません。 だから、穏やかに紳士的に、出来れば 信用のある人(弁護士とか)と同行するとかの方が 良いですね。 しかし、相手の家にいかなくても、住所氏名が 判っているのですから、内容証明郵便で事足りる のではないですか。 それでらちがあかなければ、少額訴訟という方法が あります。 これは簡単ですから素人でもできます。 本を一冊買って、その通りにやればよろしいです。 重過失が認められるかどうかは判りませんが、 やるだけの価値はあるでしょう。

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.2

本件の要旨は、軽過失の失火犯に対し、直接侵害賠償を求める行為は適法か?ですよね。 失火法の内容と、ここで争点になる重過失の事例については、Wikipediaの記事を参照していただくのが良いと思います。 失火が故意または重過失に相当しないのなら、そもそも償うべき損害賠償責任がありませんので、それを強要するのは違法行為ということになります。 書かれた内容を読む限りは、この程度の回答となってしまうと思います。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/失火ノ責任ニ関スル法律
pissun
質問者

補足

ただただ気持ちをぶつけただけの質問にご回答くださり、まことにありがとうございます。 駐車場の向かいのアパートの居住者が飼い猫に餌(惣菜)を与える際、ラップを開封するために、ライターを使用したことが火災の原因です。 私も最初は失火法にとらわれて尻込みしていました。しかしながら、重過失かどうかや賠償責任の有無は判事が判断することで、周りがどんだけヤーヤー言うても意味がないなと考えるようになりました。被害を受けたことを声にあげ、行動に移したいのです。とりあえず、相手の家に行っていいものかどうか、警察に相談してみます。

  • makoriri
  • ベストアンサー率27% (169/616)
回答No.1

弁護士ねぇ…雇ったんかなぁ… 訴えを起こす前に示談の余地がありそうですね。 今の失火法はどうだったかな…延焼しても責任を問われないとかいう法律がありましたが。 ただし、娘が火事を起こした。と過失を認めているのだから請求はできますね。 個人賠償責任保険やら火災保険やらで支払い能力はあるはずです。 こちらも弁護士を使いましょう。 費用はかかりますが赤字にはならないですよ。うん。 応援してます!

pissun
質問者

補足

優しいご回答、まことにありがとうございます。 火事を起こされた大家さん情報によると、火事を起こした方は火災・家財保険等に加入していなかったようです(涙。 私の連絡先を知ってすぐにでも適切な対応をしてもらっていれば、失火法というややこい法律もあるので、損害賠償請求は考えていませんでした。しかしながら、何の対応もないまま時間が経つにつれて、待っていてもしょうがないな、重過失かどうかや賠償責任の有無は判事が判断することだし、被害を受けたことを声にあげ、行動に移したいと考えるようになりました。車両保険の免責代は5万ですが(保険を使って等級が下がった分は請求対象ではないらしい)、弁護士もありかなぁと考え始めています。 その場合気になるのが、私と同じ立場の方々(アパートは全焼したため、おそらく3家族が被害を受けています)と組んだ方が良いのか、単独が良いのかという点です。

関連するQ&A