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買戻し特約について
買戻し特約について ■所有権移転の形式による債権担保である この「所有権移転の形式による」というのがよくわかりません。 ■目的物を金融などのために一時手放す場合に用いられる 一時手放す場合に用いるとはどういうことでしょうか。 ■買戻し権は他人に譲渡することができ、登記によって 第三者に対抗することができる。 第三者に対抗できるということは、権利を脅かすようなことが 有りうるということでしょうか。 この3つの特徴についてよくわからなかったのですが、 事例などを用いて教えていただけますか? よろしくお願いします。
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こんにちは 買戻しについては、古くから慣習的に認められてきた制度で、 その趣旨や、どのようなときに使われるのか?再売買の予約との相違点など それなりに考えるべき点があって、どこまで回答すればいいのか、 少し悩みますが・・・ >この「所有権移転の形式による」というのがよくわかりません。 >一時手放す場合に用いるとはどういうことでしょうか。 買戻しは多くの場合、担保目的で利用されます 少し噛み砕いて書けば、借金をするときに、 借金を返せばその不動産を返してもらえるという条件(買戻し権)で、 所有不動産を相手に譲渡する (所有権を相手に移転する/自分の不動産を一時的に相手に手放す) という形になります >買戻し権は他人に譲渡することができ、登記によって 第三者に対抗することができる。 これは、 「買戻しは一身専属的なものではなく他人に譲渡・売買等できるし、また登記できる」 ということであって、それ以上詳しく書くのは、少し私には難しいのですが・・・ >第三者に対抗できるということは、権利を脅かすようなことが 有りうるということでしょうか。 仮にAがBに対して、買戻し権付で不動産を譲渡したとします。 BがCにその不動産を譲渡し、登記を経由したとしても、 AはCに対し買戻し権を主張でき、債務を返済等すれば Aはその不動産の所有権を取り戻せるということです (もし仮に上記の例で、 買戻し権が登記できないものであり、第三者に対抗できないものと仮定すれば、 Bがその不動産をAとCにいわば二重譲渡したのと同じ形になり、 もしCが所有権移転を登記していれば、AはCに対しては、所有権を主張できない という風になります) 参考になれば幸いです
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- akak71
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#2追加 買い戻し代金が法定されています。 金融に使用するのは無理があります。
お礼
なるほどです。 参考になりました。ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
貸す人は買い戻し特約などしない。 現在は、買い戻し付き貸し出しなどありえません。 学門のみ 貸す人と借りる人は対等ではありません。 買い戻し特約は、昔の住宅公団が家を建築する条件で売却したとき付けました。 期限内に建築しない場合は、土地を買い戻す。
お礼
現在ではあまり事例がないんですね。 不思議な取引だなあとは思ってたのですが・・・ ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 >借金を返せばその不動産を返してもらえるという条件(買戻し権)で、 所有不動産を相手に譲渡する 抵当権とは似て非なるものなのでしょうか?ここまでするのなら 抵当権を設定するのとそんなに変わらないのではないかと 思ってしまいました・・・ とても参考になりました。ありがとうございました。