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大塚組の評判をおしえてください
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- mdsumile
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回答No.1
解体作業を静かに行うことは不可能であり、 作業が終われば静かになります。 解体するなという権利はなく がまんするのが唯一の正解です。 あなたの主張には正当性がありません。
解体作業を静かに行うことは不可能であり、 作業が終われば静かになります。 解体するなという権利はなく がまんするのが唯一の正解です。 あなたの主張には正当性がありません。
補足
なにごとも、泣き寝入りしてはなりません。 以下、座間市役所からの回答です。 重機は使う人によって、大きな騒音にも、小さな音でも、どのようにでも作業可能です。 要は、周辺住民のことを思って作業するか否かで大きな違いがでます。 更に、あいまいに「努力するレベル」では、意味がないので、 工事責任者は騒音計を持って、決められた騒音レベルを確認しながら作業するように 指導できないか?を聞いています。 <ご参考> 建設作業に係る騒音の規制基準について 騒音規制法では、建設作業で使用する機械が政令で定めたものに該当する場合、特定建設作業として事前の届け出義務と敷地境界線での騒音の規制基準遵守の義務を課しています。 ご指摘のありました建設現場を確認したところ、バックホウ(ショベルカー)3台で解体作業をしていることを確認しました。 しかし、これらの機械はいずれも超低騒音型(国土交通省指定)で低出力型(68.4kw×1台・28.5kw×2台)であることから、騒音規制法で定めた特定建設作業に該当する機械ではありませんでした。従いまして、現時点ではご指摘の建設現場に騒音の規制基準を適用することはできず、市に改善命令等の権限もありません。 ただし、苦情が寄せられたことから、現場責任者の方には可能な限り騒音防止に努めながら作業するよう依頼しました。現場責任者の方によると解体作業は間もなく終了し、その後は造成工事に入るとのことでした。工事全体では、10月末までの工期を予定しているとのことでした。 今後、建設作業が進むなかで、以下の機械の使用がある場合は特定建設作業に該当し、騒音の規制基準が適用される可能性がありますので、何かお気づきの点がありましたら担当までご連絡くださるようお願いします。 1 騒音の特定建設作業に該当する機械 ・くい打ち機・くい抜機 ・びょう打ち機 ・さく岩機・ブレーカー(手持式を除く) ・空気圧縮機(原動機の定格出力が15kw以上) ・コンクリートプラント(混成機の混練容量が0.45m3以上)・アスファルトプラント(混成機の混練容量が200kg以上) ・バックホウ(原動機の定格出力が80kw以上) ・トラクターショベル(原動機の定格出力が70kw以上) ・ブルドーザー(原動機の定格出力が40kw以上) 2 特定建設作業に該当した場合の騒音の規制基準 敷地境界線上(建設現場と隣接地又は道路との境界)で85デシベル(ご指摘の建設現場には現時点では適用されません) その他のお問合わせ事項につきましては、建築・住宅課より回答いたします。 担当:環境経済部環境対策課環境対策係 電話:046-252-8214(直通)