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所得証明書の収入金額が予想と異なる
- 所得証明書を取得したところ、給与収入の金額が予想と異なることに驚いています。
- 前年度のアルバイト収入を計算していたが、所得証明書の金額は予想の半分程度である。
- アルバイトの給与の申告漏れがあるのか、確信が持てないため質問をしている。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >「所得証明書の給与収入=給与の額面金額の合計」という事でしょうか? 税法上、「給与収入」と言った場合は、「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】になります。 『[PDF]平成24年分以後の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf >…急ぎで所得証明書が必要… 以下のいずれかの方法で、「正しい前年所得」による証明書の交付を受けることが可能です。(即日交付可能かどうかは市町村次第です。) 1.)2つの勤務先から交付された「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を元に「所得税の確定申告」を行う→(通常は、「確定申告」だけで良いが「急ぎ」なので)→「確定申告書の控え」を元に、市町村で、「個人住民税の申告」を行う。 2.)市町村で「個人住民税」の申告を行う(「所得税の確定申告」をしなくてもよい場合) 3.)勤務先に確認して、「給与支払報告書」を提出していない場合は、提出してもらう(おそらく、時間がかかると思いますので、「急ぎ」ならば、「1.」か「2.」でしょう。) --- (参考) >大体予想の半分くらいなので、どちらかのアルバイト先が給与の申告をしていないのかと思う… おそらく、そうではないかと思いますが、「アルバイトを二つ掛け持ち」している場合は、「所得税の精算」が完了していませんので、原則、「所得税の確定申告」を行なって、所得税の【過不足の精算】をする必要があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「所得税の確定申告」を行うと、「申告のデータ」が(税務署から)市町村に提出されますので、「個人住民税の申告」はしなくてもよいことになっています。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 もちろん、「所得証明書(課税証明書)」も「所得税の確定申告」で【自己申告】した内容(で算定した住民税)が反映されます。 --- 【ただし】、「130万前後だと思っていた」とのことですので、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」条件に当てはまるはずです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >> 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、… >>(注)給与所得の収入金額から、…の合計額を差し引いた金額が【150万円以下で】、給与所得及び退職所得【以外の】所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 ※情報の限られる第三者としては「断定」まではできませんので、詳しくは「最寄りの税務署」でご相談ください。 --- 「所得税の確定申告はしなくてもよい」→「しないことにした」場合は、【お住まいの市町村】の規定に従って、「個人住民税の申告」を行います。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>[住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人] >>・給与収入のみの会社員やパートタイマーであるが、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されていない人 (勤め先に確認してください) ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 >…まとめると、「所得税の確定申告はしなくて良い(可能性が高い)」、「住民税の確定申告はしなくてはいけない」という事ですよね。 混乱させてしまい申し訳ありません。おっしゃるとおりです。 情報の限られるQ&Aサイトでの回答のため、慎重を期して限定的な言い方は避けました。 ちなみに、(給与以外に収入がなく)「給与支払報告書」が提出されていれば、「個人住民税の申告」も必要がないのは、前回の回答のとおりです。 なお、「確定申告」と言った場合は、通常、「所得税の申告」のことを指します。 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >…もらっていないのか、失くしてしまったのか今手元に無いので、ひとまず一度アルバイト先に連絡をとってみようと思います。 「【給与所得の】源泉徴収票」は「法定調書」というもので、「受給者」には【必ず】交付する義務があります。 ただし、「請求されないと交付しない」という「支払者」がいるのも事実です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm もし、交付されない場合は以下のような救済手段もあります。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
- ma-fuji
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>大体予想の半分くらいなので、どちらかのアルバイト先が給与の申告をしていないのかと思うのですが お見込みのとおりです。 会社は年間30万円以上の給与を支払った場合、「給与支払報告書」を役所に提出する義務があります。 通常、どの会社もそれ以下でも給与支払報告書を提出します。 一方の会社が給与支払報告書の提出を怠っていますね。 >「所得証明書の給与収入=給与の額面金額の合計」という事でしょうか? そのとおりです。 厳密に言うと、交通費が支給されているなら、それは除いた額です。 「源泉徴収票」の「支払金額」です。 ところで、源泉徴収票は両方のバイト先からもらいましたか? 給与支払報告書は、源泉徴収票と内容は全く同じで、表題が違うだけです。 >急ぎで所得証明書が必要なのですが、記載しているものが予想していたものと違い焦っています。 両方から源泉徴収票をもらっているなら、それを持って「住民税の申告」を役所にすれば、正しい所得証明書が発行されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりその可能性が高いですよね。 源泉徴収票は私の記憶に間違いがなければもらっていないと思います。ちょっと自信がありませんが… とりあえず一度二つのバイト先に連絡をとってみようと思います。 ご説明とても分かりやすかったです! ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます! やはりどちらかが給与の申告をしていない事になるのですね。 読んでいるうちにちょっとこんがらがってしまいましたが、 まとめると、 「所得税の確定申告はしなくて良い(可能性が高い)」、 「住民税の確定申告はしなくてはいけない」 という事ですよね。 ともかく源泉徴収票が必要なようですが、もらっていないのか、失くしてしまったのか 今手元に無いので、ひとまず一度アルバイト先に連絡をとってみようと思います。 丁寧で詳しいご説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます!