• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続の際、司法書士にお願いすべきでしょうか)

遺産相続の際、司法書士にお願いするべき?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書の作成は、司法書士にお願いする方が良いです。
  • 金融機関への相続の手続きも司法書士に一括してお願いすることをおすすめします。
  • 遺産分割協議書を作成する前に金融機関で相続手続きを進めることは可能ですが、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>母が受取人の生命保険・自宅の土地建物・自家用車は母がそのまま相続し まず生命保険は相続財産ではないのではないですか?お母さんが受取人ですのでお母さんが受け取るのが当たり前だと思います。 銀行などの預金は相続人の印鑑証明と必要書類(銀行にあると思います)を記入・捺印するだけで名義変更ができたはずです。残高について他の相続人との誤解を生じさせないようにしたいのなら、お父さんの死亡した日付の残高証明を取っておけばいいと思います。 司法書士に頼むのは遺産分割協議書の作成と相続に伴う土地登記の手続き業務を代行してもらうことが主だと思います。土地の相続手続きの際に遺産分割協議書がないと手続きが進まないだけですので、それ以外の財産の分割は相続人がお互いに納得できていれば遺産分割協議書がなくても特には困りません。 法務局に行けば遺産分割協議書のサンプルなども置いてありますので、参考にして自分で作ってもかまわないと思います。手続きがわからなければ法務局にいる相談員に相談することもできると思います。 相続手続きは半年以内に処理すればいいはずですので、落ち着いてからでもかまわないと思います。

kiwiapple
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 上記の配分について、母が手紙の形で子供たちに配り、それをみんなの目の前で読み上げて了承を求めた、という遺産分割協議を一回したのですが、この内容を裏付けるような、遺産分割協議書をきちんと作らないといけないのかな、と思ったしだいです。 ご指摘どおり、銀行の払い戻しや国債の名義書換は、相続人全員の実印が押された銀行・郵便局指定の書類で進められるようです。 自家用車の名義変更は、車のことだけでいいので、「遺産分割協議書」という名前の書類が必要、とのことでした。 ということは、このように個別に、車についての分割協議書、土地についての分割協議書、と作成すればいいのでしょうか??? 銀行から払い戻しを受けたお金を、相談したとおりに分けるときなどに、やっぱり、「お金をこのような割合で分けることにしました」という協議書が必要なのでしょうか。 わからないことが多く恐縮です。回答はお時間のあるときで大丈夫です。

その他の回答 (2)

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.3

>銀行から払い戻しを受けたお金を、相談したとおりに分けるときなどに、やっぱり、「お金をこのような割合で分けることにしました」という協議書が必要なのでしょうか。 ご質問者は何を心配されているのでしょうか?お金を分けるのはあくまでも相続人が同意していれば誰も文句は言いません。遺産分割協議書が必要になりそうなのは、相続人が異議を申し立てて後から分割をやり直さなければならなくなる場合などでしょう。 それが不安ならお父さんの預金を一旦代表者名義の口座に移し、その名義人が他の方に分配したときに領収書などを受け取っておけばいいのではないですか?もし裁判になったとしてもその領収書があれば支払ったことは証明できると思います。 別に遺産分割協議書はどこかに届けなければならないにものではありませんので、預金に関しては気にする必要はないでしょう。ただ土地のための遺産分割協議書を作成するときに預金額の分配も記載しておけば同一書類で済むと思いますが。 車の名義変更も遺産分割協議書を出したかどうか覚えていませんが、出したとしても簡単なものだったような気がします。 相続した土地などの登記変更時には遺産分割協議書が必須になると思います。

回答No.1

司法書士より拘束力にある。 公正証書の作成はどうでしょう。 身内からの借り入れの時に公正役場を知り。 遺産相続には必要とそのときに思いました。