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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:5月末頃事故にあいました。)

事故での示談交渉と慰謝料について

このQ&Aのポイント
  • 5月末頃事故にあい、示談交渉が難航しています。自賠責基準と日弁連基準の慰謝料額の違いについて質問しています。
  • 現在の示談交渉で、自賠責基準の慰謝料額と日弁連基準の慰謝料額の差について相談しています。
  • 一旦逃げた相手に何らかの責任を負わせることは可能かについても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

不誠実な対応の加算を求めたいとのことでしょう。 求めるのはかまいませんが、相手や相手の保険会社が納得することは少ないでしょう。 あなた側で弁護士を入れたり、裁判にする必要があるかもしれませんね。 特に証拠がないことは難しいですからね。 あなたは自動車保険(任意保険)の契約は持っていませんか? 事故が自転車であっても、他に所有する自動車のものでもかまいません。 あなたの家族(独身の未婚であれば同居でなくても)が契約する保険でもかまいません。 これらの保険に弁護士特約があれば、契約する保険会社の了承を得れば、弁護士への報酬の心配をせずに依頼することは可能です。 弁護士へ依頼することで裁判となっても、特別なことがなければあなたが裁判に出廷しなくても解決するかもしれません。 私自身、自動車同士の事故でしたが、過失割合が0だったため、交渉のほとんどを自分で行っていました、交渉の途中で弁護士特約について確認したところ、他の契約で弁護士特約の利用可能なことを確認し、すぐに保険会社の了承を取り、弁護士へ依頼しました。弁護士とは数回の打ち合わせだけで、依頼弁護士のアドバイスにより、示談交渉を中断し、即裁判での解決を求めることになりましたね。 私の場合も、まだ裁判が始まったばかりで、この方法が私にとって良かったことなのかの判断もできませんが、まず間違いなく、素人の私の交渉より良い結果となると考えていますし、交渉に取られる時間がなくなったことで助かっていますね。

zimozimo
質問者

お礼

ありがとうございました。他の方の回答と合わせて、今後の対応を決めます。 弁護士特約がそのような仕組みだということを知りませんでした。 私自身バイクの任意保険に加入しており、家族も車の任意保険に加入しておりますので 契約内容を確認してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

慰謝料というのは、通院日数や治療内容に比例するものですから、慰謝料から治療費を引くなんて考え方はおかしいです。 通院の事実に基づき慰謝料を算定するのが基本です。 おそらく、金額の目安として、日弁連基準の慰謝料から治療費を引いた金額くらいで納得してはどうか?という話だと思いますよ。 いくらという目安がつかないので、適当に(言葉が悪いですが)算数して数字合わせしたのでしょう。 慰謝料の算定根拠とはまったく程遠いと思いますが、ある程度で妥協しないと、匙投げられると思いますよ。

zimozimo
質問者

補足

やっぱりおかしいですかね? 慰謝料から治療費を引くのは何故か説明を聞いて、その上で#4の方の回答と合わせ対応を決めようと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

逃げたことの責任については、警察が処分を決めるものです。 逃げたことにより、損害が拡大したような場合を除いて、逃げたことが民事に関係してくることはあまりありません。 日弁連の基準というのは、あくまで裁判をした場合のことで、この中には弁護士への報酬も含んだ考え方ですから、裁判をしない交渉上で、日弁連の基準を使うのはナンセンスですし、相手保険会社も「それでは訴訟して下さい」と匙を投げる可能性が高いです。 相殺というのは、過失が発生している場合のことでしょう。 何と何を相殺したいのか文面からはよくわかりません。

zimozimo
質問者

補足

ありがとうございます。 >>治療費(と物損)部分とは別物の請求なのでしょうか?それとも相殺されるものでしょうか? >>相殺というのは、過失が発生している場合のことでしょう。 については、治療費が3万円程かかっていて、それにプラスで慰謝料が25200円支払われるのが自賠責による支払い 日弁連の7万円程の慰謝料(これは裁判した場合の事ということですが)が 治療費3万円が引かれて、手元に来るのが7-3で4万円程になるものなのかということをお聞きしたかったのです。 無料相談の際担当して頂いた弁護士の方が、この金額を請求してみては?との事だったので・・・ ただ、それでは訴訟・・・となるのなら止めたほうがいいのかもしれないですね 逃げ得な状況であるという事には納得できませんが・・・

  • hs1510
  • ベストアンサー率27% (443/1640)
回答No.1

保障の部分については素人なので判りませんが、最後の  一旦脱げた…云々 ですが、当然警察入っていますよね。その時現場検証や状況説明等していると思いますがどの様に判断されているのでしょう?結論が出てしまっているならば後になって申し立てても無駄かと思います。

zimozimo
質問者

補足

一旦逃げたということは、警察に説明してはいるのですが その後の補償というのは、基本的に警察は関与せず保険会社の判断になりますので・・・ という事でしたので警察としては、事故があったということだけ処理しているかと思います。

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