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保険会社の提示額について

はじめて質問させていただきます。 追突事故の被害者です(0:100)。 治療も終わり保険会社より慰謝料の計算書が送られてきました。 提示額が妥当かどうか、これからどのように交渉していけばよいのか、 アドバイス頂けないでしょうか。 主婦(無職、事故当時60歳) 頚椎、腰椎捻挫 整形外科へ通院 54日(治療期間245日) 後遺障害14級9号に認定 <提示額> 慰謝料 400,600円 休業損害 307,800円(5700円×54日) 文書料 10,000円 後遺障害慰謝料  750,000円 通院交通費  21,000円 治療費は病院へ支払済み 490,561円 以上です。 慰謝料が自賠責基準より少ないと思うのですが、合計で120万を超えているからでしょうか?いわゆる任意保険基準 妥当な額であれば、あまり揉めたくないのでこれで手を打つべきですか? 先日、日弁連の相談に行ってきましたが、金額的な指南は無く 弁護士基準で請求しても、裁判でも起こさないと無理でしょうと言われました。 素人が、交渉するにはどのようにしたらよいのか、お詳しい方アドバイス頂ければうれしいです。  

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  • ppp4649
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回答No.6

ANo.4です。 ANo.5さんへの回答を見ると、弁護士特約入っているようですね。いつもその事をコメントしているので今回も書いてるつもりでいました・・。入っているなら次回更新時に影響ありませんから、是非活用下さい。 他にご自身の保険から支払われるものが無かったかな?確認されとくと良いと思います。保険会社は基本「払いたくない」ですから、請求もされないのに自ら進んで支払いはしません。 ○休業損害 +15万円とは・・・。 あなたの提示されてる金額は自賠責の金額なのです。 自賠責と言うのは最低限被害者を守る為にあります。 ですから今回提示された自賠責の金額は最低保証される金額です。それ以上は自賠責からはで無いというだけの事です。ただ120万円を超える分については任意保険から支払われますが、そのまま自賠責の基準でなくても良いのです。ちょっと分かり難いですが、今回の提示は最低保障額と捉えてください。 主婦とは実際に収入は無いもののお金を発生させるだけの労力はあります。労力をお金を発生させるものに使っているか、いないかの差です。分かりやすく言えば主婦は主婦業です。 では、仮にお金が発生した場合は幾らになるの?という話しになります。 同年代で実際に働いてる人と同じ位の収入があると見て、良いんじゃないの?と成ります。 その金額は? 月収272,700円です。 単純にこれを30で割って54掛けたら、49万円になりますね。提示額より約20万円UPです。 ○慰謝料 逸失利益の前に、慰謝料とは何か? 怪我を負った事で、目には見えない精神的苦痛があります。それに対して支払われるお金が慰謝料です。因みに今回5万円程少ないですが、他で回答されてる方の減額の説明の通りでおかしくは無いのかもしれません。 ○後遺障害慰謝料 怪我が治れば良いですが、後遺症が残ってしまえば、これにも精神的苦痛があります。後遺症による精神的苦痛に対して支払われるお金が、この項目です。 ○逸失利益 後遺障害が残れば仕事の能率が下がります。その下がった部分を補う保障と考えれば良いと思います。仕事の能率に影響が無ければ逸失利益は発生しません。ですから、精神的苦痛の慰謝料とは全く別になります。 もし主婦業に対して逸失利益が認められれば私のざっくり計算では約28万円は賠償してもらえると思います。 お金は掛かりますがプロを活用されるのと、されないのでは違ってくると思います。おそらく無料弁護士の回答は「正当な賠償額が欲しいならお金を払ってプロを雇いなさい」と言ってるのでしょう。 裁判にならないなら弁護士より安い行政書士も法律のプロですし交通事故専門であれば十分あなたの思う仕事をしてくれると思います。

koji3alle
質問者

お礼

たいへん詳しく教えて頂きありがとうございます。 休業損害と、逸失利益の分、自分で交渉してみるのは難しいでしょうか。 こちらの過失がゼロなので、自分の入っている保険会社は相談に乗ってはもらえないものだと思っておりましたが、まずは一度聞いてみようと思います。行政書士についても調べてみたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • ppp4649
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回答No.8

弁護士に依頼するとの事良かったです。 ここで弁護士に依頼しなかったら弁護士特約に支払ってた保険金が捨て金になります。 確か弁護士特約は上限300万円とか決まっていたと思うのですが、依頼前に「保険内で収まるか?」確認しておくと良いと思います。 ひとつ心配があります。 弁護士10人居れば、10色だと思うのです。 分かり易く言えば、A弁護士もB弁護士も同じでは無いという事。 交通事故を専門にしてる弁護士と、そうでない弁護士とでは得られる賠償額に差があるかも知れません。 逸失する期間でもお話しましたが一般的には1~2年ですが5年の判例もあるようで、この辺は弁護士の腕も関係するでしょう。これだけでも数十万円の差が出てきます。 私だったら、人任せに弁護士を選ばずに自分で交通事故を専門としている弁護士を探し、初回無料だったら試しに相談に行って見ます。そして感触がよければ其処で依頼しますね。 学生の頃、体育が得意な人、国語が得意な人って様々でしたよね。弁護士だってカバー出来る分野が広い分、得て不得手な分野って必ずあると思います。私の間違った解釈かもしれませんが、ご参考に。 又せっかく弁護士に依頼するのですから、これまでに無理だろうと思っていた請求などあれば領収書等が残っているなら弁護士に回収出来ないか相談下さい。領収書が無くても使ったお金は一応伝えてみて下さい。 依頼するならするで、どのような結果になったか知りたいのもです^^;。 でも、安易に示談する事なく良かったです。後は弁護士に任せましょう。

koji3alle
質問者

お礼

何度もご回答いただきましてすみません。 無料の弁護士相談で聞いてみて、依頼するかどうか決めたいと思います。 あまり揉めたくは無いですが、示談してしまってからでは遅いですからじっくり考えてみます。 ありがとうございました。

  • ppp4649
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回答No.7

弁護士特約入ってないのですかね。ただで弁護士が雇えてペナルティーなしだから、使わない理由がわかりません・・。 おそらく提示金額にいちゃもん付けたら、あなたが裁判する気ないの知ってますから、「裁判でも何でもして下さい」と言い返されると思いますが。。 ご自分で交渉したいとの事。。では参考にどうぞ。 ○休業損害 前に示した金額は年齢の平均的収入です。 一般的には全国女子年齢平均賃金が妥当ではないかと言われいます。平成20年の平均賃金は年収3514,000円です。高齢の場合、裁判所は平均賃金の60~70%くらいの額が基礎賃金として認められているようです。 と言う事は、月収175700円(60%)~204,983円(70%)位で見ます。 60%計算で行くと315,384円の賠償請求が出来る事になります。 今の提示額とあまり変わらない・・・。 まぁこれを念頭において、無理かも知れないけど「ざ、交渉力!」です。 こう言ってみましょう。 「全国女子年齢平均賃金の計算で行くと54日で<年収÷365×54日>519,879円です。この金額で休業損害の賠償請求します。」と 「高齢の場合60~70%に減額されます」と言われたら・・ 「年齢別平均給与額での60歳は252,700円ですよね。<年収÷365×54日>で448,629円にしてください」と言い返してみる。 だめもとで頑張ってみてください。 ○逸失利益 先生は首に関して何か変化が見られるような事は仰ってませんでしたか?(重要) むち打ちの場合、1~2年(5年もある)位、症状が残る計算をする場合が多いようです。前の28万円は2年でしました。やり手の弁護士なら長い年数をとるのかもしれませんが。 逸失利益の計算式は・・1年ですると 基礎収入×5%(労働喪失率)×ライソニップ係数=逸失利益 意味不明の言葉でしょうね^^;。逸失する期間を1年で計算すると・・ 3,032,400円×5%×0,9524=144,403円です。 2年なら・・・ 1,8594=281,922円です。 3年なら・・・・×2,7232=412,892円です。 後遺障害により主婦業に影響が無ければ請求出来ませんが、あるなら当然の権利として請求しましょう。 その他事故によって生じた損失(立て替えたお金等)は多くが請求出来る事と思います。 自分で交渉するなら結果が知りたいものです^^;。。

koji3alle
質問者

お礼

日弁連でも言われましたが、素人が交渉しても無理のようですね。良く分かりました。 弁護士特約使えるそうなので、利用してみようと思います。 詳しく説明いただき、ありがとうございます。 早く終わらせたい思いもありましたが、もう少しがんばってみます。 ありがとうございました。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.5

アドバイス。 自分の自動車保険に「弁護士費用特約」がついていませんか。ついていればそれを使うことができます。弁護士を雇う費用がそちらの保険から出て、しかもノーカウント事故なので翌年の等級も上がります。加入しているなら使わない理由はありません。

koji3alle
質問者

お礼

まずは、自分で交渉してと思っておりましたが、そのような方法もあるのですね。こちらの保険会社にも相談してみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

交通事故の無料弁護士相談で何も言われなかったのですね。 なら、妥当という事でしょうかね・・ 私の計算では休業損害が+15万ほど。 又、逸質利益という項目もあって良いように思います。 確かに慰謝料+5万円は思いますが・・。 無料で駄目なら有料の交通事故専門的にを取り扱う弁護士(又は行政書士)で初回無料という所もありますから、そちらで相談されてみてはどうでしょうか? 費用が掛かるとしても上積み分の10~20%だと思います。最初に料金提示してもらい納得すれば依頼されると良いと思います。 又、ご自身の任意保険で弁護士特約に入っていれば、次回更新時に影響無く弁護士に依頼する事が出来ます。 ここで早く済ませる事を優先させると、損すると思います。。納得してから示談下さい。

koji3alle
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休業損害+15万はどのような計算から出るのでしょうか? 逸失利益は、後遺障害慰謝料の75万に含まれているのだと思っておりました。それとは別にに請求できるのでしょうか。 急ぐことなく、納得するまで交渉してみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

地裁基準だと、慰謝料は80万~85万円、後遺症110万円ですので、少なく見積もっても80万円以上上積みは可能です。 弁護士費用は、相手が保険会社ですからたぶん10万~20万+成功報酬(増額分の10%程度)と思われます。 私があなたのようなケースになれば、信頼のおける弁護士がいますので、まず弁護士に依頼するでしょう。 一度、弁護士等に相談されるのが、よいと思います。

koji3alle
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直、弁護士への依頼は考えていなかったのですが、交渉が揉めるようなら視野に入れておきたいと思います。 このくらいのケースだと、個人で示談する場合の方が多いのかなと思いましたもので。 金額的なこと、大変参考になります。ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

NO1の回答通りだと私も思います。 後遺障害補償も自賠責基準での満額が認められており、 通院慰謝料も自賠責基準よりは5万円ほど少ないのですが、 これは任意保険では事故当日と完治前日とでは痛みも少なく なっていくので、慰謝料も逓減計算をするからです。 (慰謝料は別名で「イタイイタイ料」と云われるぐらいです) 裁判でも、慰謝料は逓減計算されますよ。 私なら、この金額なら早急に示談し事故の事は忘れるように しますね。

koji3alle
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 あまり長引くのも本意ではありませんので、おっしゃる様に早く解決してすっきりするのが良いような気がします。 ありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

確実に裁判基準に近い補償をもらいたいのなら弁護士を雇いましょう。 日弁連がいうことは至極当然のことです。 慰謝料については詳細が分かりませんので判断できかねますが、 自賠責を超えれば任意保険基準で提示してきますので、 不当に低い金額でなければ良いのではないでしょうか。 回答者の中でたまに自分は弁護士基準で個人で交渉して それに近い金額を勝ち取ったとか裁判基準が正当な金額であると、 書いておられる方がおられますが大きな間違いです。 たまたまその方が補償をもらえただけで、 保険会社全てが全ての事故で裁判をせずに裁判基準を 認めているわけではありません。 また、タイミングや担当者によっても違ってきます。 概ね任意保険基準で交渉をよしとします。 何故なら任意保険会社であるからです。 またそれの正当性など民事ですからあるはずがありません。 この場合に使われる正当性などという言葉は意味がありません。

koji3alle
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 個人で交渉する場合、妥当なところと捉えるべきなのですね。 裁判基準での金額を要求するのは難しいと思っていたので、この位で手を打とうと思います。ありがとうございました。