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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分について 既婚、子供無し、旦那は養子です。)

遺留分を考える:既婚、子供無し、旦那は養子です

このQ&Aのポイント
  • 遺留分とは、相続人がいない場合に生じる財産分割のことです。
  • 遺留分が発生すると、親族が相続権を持つことがあります。
  • 遺留分を回避するためには、遺言書を作成することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>母が亡くなったあとは 弟達にも遺留分は発生するということになるのでしょうか? 「遺留分」は、後から発生したりはしません。 「兄弟の遺留分はゼロ」ですから、ゼロはゼロのままです。 >遺言書を書かなかった場合です。 遺言書を書かなかった場合、遺留分は相続に関係しなくなります。 「遺留分」と言うのは「遺言書で、遺留分よりも少なく遺言されてしまった場合に、遺言書以上に請求できる分」の事です。 例えば、配偶者Aに1/2、弟Bに1/4、甥Cに1/4の「法定相続分」があるとします。 すると、遺留分は、Aが1/4、Bがゼロ、Cがゼロになります。 この時、遺言書で「Bに全部相続させる」と書くと、Aは「遺留分が1/4ある」ので、AはBに対し「遺留分の1/4をよこせ」と請求出来ます。しかし、Cは「遺留分がゼロ」なので、何も請求できません。 しかし、遺言書で「Aに全部相続させる」と書くと、B、Cは「遺留分がゼロ」なので、何も請求できません。 また、遺言書で「Aに1/8、Bに7/8を相続させる」と書くと、Aは「遺留分が1/4ある」ので、AはBに対し「遺留分に足りない1/8をよこせ」と請求出来ます。1/8+1/8で1/4になりますからね。Cは「遺留分がゼロ」なので、何も請求できません。 さて、ここで「遺言書が無い場合」にどうなるかと言うと、A、B、Cの全員が納得する割合で「遺産を分割する協議をする」ので「遺留分」と言う考えが不要になります。 説明した通り「遺留分とは、遺言が不公平だった場合に請求できる分」なので、遺言書が無ければ、不公平も何もありません。 但し、遺言書無しで遺産分割協議して、誰かの取り分が遺留分よりも少ない場合は、遺留分に足りるまでの分を、余計に多く貰った相続人に請求できます。 質問者さんのお母さんとご主人が先に亡くなってしまい、兄弟しか残らなかった場合でも、遺言書で「遺産は全額寄付する」とか「遺産の全額を知人である○○に相続させる」と書いておけば、兄弟には1円も行かないので、ご安心を。 但し「遺言がちゃんと執行される為」には、弁護士などの「遺言執行者」が必要です。 生前に、弁護士などに遺言執行者になってもらうよう依頼し、遺言書に遺言執行者が誰であるか明記しとかないといけません。 「執行者の居ない遺言」の場合、法的に認められた執行者が居ませんから「相続人が遺言書を無視して、好き勝手に分配してしまう可能性」があります。 だって「相続人全員が納得している内容の遺産分割協議書が作られ、それが裁判所に認められてしまう」と、遺言書は「無かったこと」にされちゃいます。 言い換えれば「遺産分割の内容が、相続人全員が納得している内容であれば、遺言書は無視して良い」のです。 なので、遺言書を遺す場合は「遺言執行者の指名」が必要です。

ginusagi
質問者

お礼

非常によくわかりました。 無知な私の質問に丁寧にお答えいただき 感謝いたします。 エンディングノートも 遺言としての効力も無いと前に聞いていたので やはり、ここはきちんとした遺言書を書いておこうと強く思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

#1です。 兄弟に遺留分ないことを失念していました。 先の回答を取り消します。 失礼しました。

ginusagi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.2

貴方が亡くなった場合、貴方の兄弟が「法定相続人」になるのは ・貴方に子供(孫、ひ孫など直系の子孫すべて含む)が居ない場合で、かつ、貴方の親(実親、養親の双方全員、祖父祖母など直系の祖先すべて含む)が既に死去している場合 だけです。 なお、兄弟が法定相続人になれたとしても「兄弟は遺留分はゼロ」なので、兄弟には遺産が行かない内容の「法的に有効な遺言書」が書いてあれば、兄弟には遺産が行きません。 現状での法廷相続分は「配偶者が半分、実母が半分」で、遺留分は「配偶者が1/4、実母が1/4」です。 実母が生きている限り、貴方の兄弟は、法定相続人にはなりません。 もし、半分が実母に渡っても「実母と兄弟達は赤の他人」ですから、兄弟達は手出しできません。 蛇足ですが、配偶者は、常に法定相続人になります。

ginusagi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 母が生きている以上 母と旦那に分配されるわけですね。 おそらく、私より母が先に死ぬ可能性が大きいですが 遺言書に正しく記入し、公正証書をとっておこうと思います。

ginusagi
質問者

補足

母が亡くなったあとは 弟達にも 遺留分は発生するということになるのでしょうか? 遺言書を書かなかった場合です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は幼い頃に養女になり… 何歳ぐらいかお書きでありませんので、あまり古い時代ですと法律も異なるかも知れませんが、現行法では「普通養子」と「特別養子」とがあります。 >弟達が財産目当てにやってくるかと思うと… もし、特別養子であれば実親との関係は絶たれていますので、弟も赤の他人に過ぎないことになります。 >きちんとした遺言書を公正証書にしておけば まず弟などに分配する事はないと… 普通養子であれば、実親との関係はそのまま親子ですので、弟に遺留分減殺請求権は発生します。 >こちらの過去の質問を見ましたら 相続権利は発生するとか、いや絶体発生しないとか… 普通養子か特別養子かの違いによるのでしょう。 >私が死んだら 全て主人に託したいと… 実子がいない場合は配偶者が 3/4 、兄弟姉妹が 1/4で、遺留分はその 1/2 ですから、普通養子なら弟 1人あたり 1/16 ずつの遺留分が発生します。 http://minami-s.jp/page009.html

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