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在宅のお仕事で先月から仕事を開始し6月分は128740円の給与があり、

在宅のお仕事で先月から仕事を開始し6月分は128740円の給与があり、12261円源泉徴収されていました。 今後年内にもう1~2回、同額程度のお仕事をするかもしれません。 そこで質問です。 質問1 給与明細をいただいていないので詳細がわかりません。 電話で源泉徴収しました、とだけ告げられたのですが、これは所得税と住民税が徴収されているのでしょうか? 雇用保険や健康保険、年金などには加入していません。 質問2 この場合、私は年末に確定申告をしないといけないのでしょうか? それとも雇い主の会社に「年末調整をしてください」と頼んで年末調整してもらえば確定申告は不要ですか? 質問3 これまで専業主婦で夫の扶養に入っているのですが、私にも住民税が課税されるようになるのは年間38万円超えてからですか?それとも103万円でしょうか? ネットで調べたのですが、サイトごとに書かれている数字が違っていてよくわかりません。 質問4 38万円、または103万円と言うのは給与自体の額の合計ですか? それともいろいろ控除された後の金額の合計でしょうか? (今回の場合で言うと12261円源泉徴収された後の金額の年間合計でしょうか?) 質問5 「年間」というのは1月から12月までですか? それとも4月から翌年の3月まででしょうか? 以上、お分かりの方教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>在宅のお仕事で先… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 >給与明細をいただいていないので… 勤めに出ているのではないのですから、十中八九、「給与」ではないでしょう。 「報酬」ですね。 もちろん、明細をもらわなくて良いと言っているわけではありません。 >電話で源泉徴収しました、とだけ告げられたのですが… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >これは所得税と住民税が徴収されているのでしょうか… 所得税のみです。 >この場合、私は年末に確定申告をしないといけないのでしょうか… 年末までにいくらほどになりますか。 細かい話は省略して大まかに言うと、経費を引いた利益が 38万円以上あったら確定申告の義務が発生と考えて、大きな間違いではありません。 38万以下でも、前払いした税金を取り戻すためには、確定申告をするのが得策です。 >それとも雇い主の会社に「年末調整をしてください」と頼んで年末調整してもらえば… 給与ではないのですから、年末調整はありません。 必用なら自分で確定申告です。 >これまで専業主婦で夫の扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 お話は税金のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私にも住民税が課税されるようになるのは年間38万円超えてからですか?それとも103万円でしょうか… 給与ではないのですから、103万という数字は関係ありません。 さらに、住民税の基礎控除は 38万でなく 33万です。 >38万円、または103万円と言うのは給与自体の額の合… 「給与収入」と言った場合は 103万。 しかしこれはあなたに関係ありません。 あなた自身の所得税を計算する上での基礎控除は 38万。 夫が配偶者控除を取れるあなたの「所得」も 38万、配偶者特別控除なら 76万。 収入と所得の関係 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今回の場合で言うと12261円源泉徴収された後の金額の年間合計でしょうか… 夫の配偶者控除や配偶者特別控除の判断材料になるのは、源泉徴収される前の数字から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた【所得】の年間合計。 あなた氏自身に所得税が発生するかどうかは、【所得】の年間合計が「所得控除」で該当するものの合計額を引いて、なお 2,000円以上残る場合。 【所得控除】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 特になければ基礎控除のみの 38万円 (住民税は 33万) だけ。 >「年間」というのは1月から12月までですか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ROLLY617
質問者

お礼

ありがとうございました。 私のお仕事はデータ収集のお仕事でしたので、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm には載っていませんでした。 >何の扶養の話ですか。 これは1. 税法のことでした。 いずれにしても源泉徴収しないでいいのにしてしまっているようなので、会社のほうに源泉徴収しないように交渉いたします。 ありがとうございました。

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