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試用期間終了後の有給取得について
- 試用期間終了後の有給取得について会社との意見の食い違いが発生しました。試用期間が終了していると思っていたが、上司から未だ試用期間が終了していないと告げられました。労基に確認した結果、試用期間であっても6か月以上勤務した者には有給が与えられるとのことでした。しかし、オファーレターには正規雇用にならないと有給は貰えないと書かれていると言われました。
- 退職を申請し、有給消化をしようとしたが、上司から未だ試用期間が終了していないため有給は取れないと告げられました。労基に確認した結果、試用期間であっても6か月以上勤務した者には有給が与えられるとのことでした。
- オファーレターには正規雇用にならないと有給は貰えないと書かれていると上司から言われました。日本に拠点を置いて営業する以上、日本の法律に従うべきだと思っているが、サインした私は悪いのでしょうか?
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会社側が主張する「オファーレターには正規雇用にならないと有給は貰えないと書いてある」というのは労働基準法の「就業規則」に当たるものです。 「(就業規則) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2以下は略。」 一方労働基準法では明確に有給休暇について定めています。 「(年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」 です。 この二つが矛盾している場合はどうなると思いますか?。 「(法令及び労働協約との関係) 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」 つまり、いかに会社が決めた「就業規則」であろうと、またそれにサインしようがしまいが、「法律に違反する契約は無効」ってことです。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 質問者様が言われるように「日本に拠点を置いて営業する以上、日本の法律に従わなくてはいけない」というのは当然のことです。 そもそも会社は「未だ試用期間が終了していないので」という見解のようですが、であれば、いったいいつまでが「試用期間」だというのでしょう。それも確かめてみられた方がいいです。 「入社時、会社より提示される「オファーレター」には「6か月間の試用期間を設け、・・・との記載が有りました。」なら、その書類をたたきつけてやったらいかがでしょうか。
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- kumap2010
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就業規則よりも法律が優先されます。 仮に「ずっと有給は与えない」という就業規則にサインをしたとしても有給は発生します。
お礼
早急な、また詳細なご回答、本当に感謝申し上げます。 何だか余りにも雇用条件がいい加減過ぎて困っています。 試用期間中は年収の40%に当たる歩合が支払われない為、結局オファーレターにて提示された給与の60%で半年間(若しくは今後も引き続き)働いた事になってしまいました。 これについても法的なアクションを起こしたいと考えています。 非常に参考になりました。 改めて感謝申し上げます。 ありがとうございました。