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朝来市での詐欺事件か? 終身利用できるといって20万円集めた

朝来市での詐欺事件か? 終身利用できるといって20万円集めた湯の経営者が、 ガソリン高等の折に、5万円の追加を要求。 さらに、本年に入り、食堂利用チケットを購入するか、または、数万円を払わないと 入浴させない。その代わり解約として5万円払う。といった内容

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  • poolisher
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回答No.2

詐欺と云うより、素人が経営しているという感じですね。 商売で一番大切な「信用」を自分で食いつぶし始めています。 行く先は見えているという感じがします。 仮に契約書で、「環境の変化があった場合、追加金を請求できる 云々」というような特約がなされていたとしてもそれを持って裁量的に追加金を請求したり利用条件を変更することは許されません。また、契約者が個人の場合にはさらに、消費者保護法で保護されます。 ということであなたの取る手順は、 1.できるだけ経営者直接に、追加請求は認められない、先の請求を撤回し、速やかに利用権の回復を求める、旨請求します。その際追加で「こういうやりかたは契約者の権利を直接害するだけではなく、○○の湯の信用を毀損することになり、その結果終身利用の権利を害しかねない」と書いてもいいかも知れません。 2.権利回復ができなければ、「利用権回復の仮処分」を申し立てます。たぶん直ぐに仮処分決定されると思います。 3.その後、追加費用の請求や契約条件の変更については相手が法的正当性に基づいて請求しなければなりません。「経営が苦しいから」とか「ガソリンが上がったから」といった理由はそれだけではたぶん通らないと思います。 以上はご本人でもできますが、専門家に手伝ってもらったほうがいいかも知れません。 訴額が小さいですから、(訴訟資格を持つ)司法書士でも対応可能です。 先ずは1.の内容証明を作成して送ってもらうところから始めてください。 もちろんお金は掛かりますので、お金かけたくないのであればご本人でやることになりますが、きちんとした文書であれば1.の時点で相手から撤回するという可能性もあります。 それから、契約解除してお金を取り返すということについては、法的にも現実問題としても難しいと思います。ですからお金を返して欲しいというのであれば相手からの申し入れである5万円受け取って解約するしかないかも知れません。例えば、倒産して第三者に売却された場合、「終身利用権」は保護されず無価値になります。

osakanojyosiki
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (1)

  • 87miyabi
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回答No.1

質問がよくわからないのですが、 ある程度推測でお答えいたします。 そもそも契約の書面はあるのですか? その人がプロならば、契約書の文言の中に、 見直し条項や解約条項をちゃんと入れてるはずですから 警察や裁判所にいっても負けますよ。 「集めた」と書いていらっしゃるので、集団で被害にあっているようでしたら 被害者の会を作って、人権派弁護士に依頼するという手もありますが。

osakanojyosiki
質問者

お礼

ありがとうございます 契約書はありませんが、終身利用の入浴カードだけあります

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