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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:付記1号の付記1号について)
不動産登記における付記1号と付記2号の違いとは?
このQ&Aのポイント
- 不動産登記において、付記1号と付記2号とは異なるものです。
- 「付記登記」を目的として「元々付記登記ですべき登記」をするときは、付記1号の付記1号となります。
- 具体的な登記の例を挙げると、抵当権者A→Bに抵当権移転→Cに抵当権移転→Dに抵当権移転とすると、Dの登記は「付記1号の付記1号の付記1号」となります。
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>抵当権者A→Bに抵当権移転→Cに抵当権移転→Dに抵当権移転とすると >Dの登記は「付記1号の付記1号の付記1号」となるのでしょうか? そうなりません。ご相談者のあげた定義によれば、「付記登記」を「目的」として、「元々付記登記ですべき登記」するときは、付記登記の付記登記になるのですよね。BからCへの抵当権移転登記は、AからBの抵当権移転登記(付記1号)を目的としているのではなく、あくまで、1番抵当権(主登記)を目的としていますよね。ですから、 1番 抵当権設定 A 付記1号 1番抵当権移転 B 付記2号 1番抵当権移転 C 付記3号 1番抵当権移転 D となります。 >1番 抵当権設定 B >付記1号 1番抵当権一部移転 C >付記2号 1番C持分抵当権転抵当 Y これも同じに考えてください。付記2号の1番抵当権一部移転(付記登記)を目的としているのではなく、1番抵当権(主登記)のC持分に転抵当を設定しているのですから、付記登記の付記登記にはなりません。もし、ぴんとこなければ、C持分ではなく、抵当権の全部に転抵当を設定した場合で考えてください。次のようになりますよね。 1番 抵当権設定 B 付記1号 1番抵当権一部移転 C 付記2号 1番抵当権転抵当 Y
お礼
ありがとうございます。 「移転した物権」を目的としてまた移転するのではなく「主登記でされた物権」を何度も移転してると考えるのですね!だんだん解ってきました。 転抵当も、あくまで主登記の抵当権の中の一部を目的として考えるのですね。ここがなかなか難しいです。 抵当権一部移転後に、その一部を再度移転すると、 1番 抵当権設定 付記1号 1番抵当権1部移転 A 付記1の付記1号 1番抵当権A持分移転 となりますよね。 こちらの場合は付記1号の「移転した一部」を目的としているから、付記の付記になるということですよね。これと転抵当との違いが解らず苦労しました。転抵当もこちらの考えが合ってる様に思えてしまえますが、割り切って覚えます。