住所表記と不動産所在地の地番などの管理が異なるからです。
もちろん同じところも多いでしょうが、不動産所在地として登記で使われる表記には、住所表記で使われないことのある、字・小字などもあります。
私の自宅の場合、住所表記はA町B1234のように表記しますが、登記簿上では、A町BC1234-2となります。利用状態と土地登記は過去の分筆などにより異なります。
以前わからずに登記簿謄本を請求した際には、類似の他人の登記簿謄本を出されてしまったこともありますね。
地番を聞く、ということは専門家ということなのでしょうか?それとも専門家事務所の職員なのでしょうか?
住所表記と現在地、そして公図などを使えば、相手に確認をせずに登記簿上の所在地を調べることも可能でしょう。
住所表記は住宅などの利用をされたことのない土地の場合には、存在しない場合もあると思いますよ。