ベストアンサー 不動産の滅失登記に必要な書類を教えてください。 2010/04/12 09:24 不動産の滅失登記に必要な書類を教えてください。 法務局に問い合わせたら、地番がどこかとかいちいち前置きがうるさくて時間かかるので。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yu-ju-fudan ベストアンサー率41% (59/141) 2010/04/12 09:37 回答No.1 不動産とは建物ですね 建物の取り壊しをした工事業者より、取壊証明書をもらいましょう これは実印で印鑑証明付(法人の場合は資格証明書)になります 工事業者が法人で、法務局の管轄内に本店登記がされている場合、印鑑証明書・資格証明書共に不要な場合もあります >法務局に問い合わせたら、地番がどこかとかいちいち前置きがうるさくて時間かかるので。 時間をかけてでもしっかりと打合せをしましょう そこで言ってる事を申請した後はチェックしているのですから (申請後補正をするリスクが少なくなります) 今言った書類の雛形は法務局で打ち合わせればもらえます いずれにしてもまずは法務局で質問ですね 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らしその他(生活・暮らし) 関連するQ&A 滅失登記について 自分で滅失登記を行いたいと考えまして情報を集めた結果。 (1) 滅失(取壊)証明書(請負業者の実印必要) (2) (1)に捺印した実印の印鑑証明書 (3) (1)の会社の登記事項証明書(登記簿謄本) (4) 申請書 (5) 案内図 以上、(1)~(5)が必要だと分かりましたが、正解でしょうか? あと、(4)の申請書は法務局にあるのでしょうか? ご自分で滅失登記を行った方や専門家の方で分かれば、注意事項等も含めて教えていただけないでしょうか。お願い致します。 滅失登記に必要な書類について 何十年も前に亡くなった祖父名義の建物について 現在は、既に存在しない建物の登記情報のみが残っている状態です。 この状況でも祖父の相続人あるいは代襲相続人であれば 他に相続人がいたとしても 私(孫)一人でも滅失登記はできると聞いたのですが 間違いないでしょうか? また、祖父との関係を示す戸籍謄本は採れるとしても いわゆる建物滅失証明書などの添付すべき書類はまったく ないのですが、どのような手続きが必要になりますか? 不動産登記簿等の住所について 不動産登記簿等の住所について質問します。 事情により自宅の不動産登記簿を取らなければならなくなったのですが、 「不動産登記簿を取るためには、地番を確認しないといけないよ。地番によってその不動産の場所を特定するんだ。それは郵便物の宛名の住所とは違うんだ。」 とアドバイスされました。 郵便物の宛名の住所から地番を確認するにはどうすればよいのでしょうか。 また、今の自宅は亡くなった親戚から買ったものですが、亡くなった親戚はこの場所で商売をしていて、会社名義だったときいています。 会社なら商業登記簿があると思いますが、その住所も不動産登記簿と同じことでしょうか。 (登記簿は公開が原則で、法務局にいけば誰でもとれるものだと聞いています。) 質問が多岐にわたりますが、よろしくお願いします。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム 不動産(建物)の滅失登記(登記名義人の名称が変更されている場合) 不動産(建物)の滅失登記(登記名義人の名称が変更されている場合) 会社所有の建物を取り壊すこととなったため、「滅失登記」について調べていたら、建物の登記名義人(商号)が登記時点と現在とは異なっていることがわかりました。(持ち主が変わったわけではなく、名称が変わっただけです。) この場合、「滅失登記」より前(もしくは同時?)に、わざわざ登記名義人の「変更登記」をしなければならないのでしょうか。 名称が変わったことを証明できる書類はあるのですが、これを「滅失登記」の申請に添付することで「変更登記」に代えることはできないでしょうか。 「滅失登記」は無料でできるようですが、「変更登記」は手数料も必要なようです。 正直に言って、消えてなくなるだけのもののために、無駄な手間隙・手数料はかけたくないです。 地目変更の登記と滅失登記について 地目変更の登記と古い建物の滅失登記を自分でしようと思っていますが、初めてのことなのでできるかとても不安です。現在の地目は雑種地となっていまして、宅地への地目変更の予定です。登記申請は法務局ということですので、一度法務局に行って打ち合わせすべきでしょうか? 申請書の様式はありますが、よくある例などを見ましたが、いまいちよくわからない状態です。 自分でする場合、どういう手順ですれば効率的に行えるでしょうか? よろしくお願いします。 登記と滅失登記について 掲題の件についてです。 先日、上物有りの土地を購入しました。解体業者に建物を解体し、測量事務所?にHM経由で滅失登記して頂きました。滅失証書もあります。 ところが、土地を購入した不動産屋から謄本を確認したところ滅失登記されていないようですが?と、言われてしまいました。はて、何を言っているのか全然意味が分かりません。。。 ただ、滅失証書を見てみると確かに不思議な点もあります。 確か上物の大きさは100平米程度だったと記憶しておりますが、滅失証書には70平米程度しか書いてありません。 こんな中途半端な滅失登記するでしょうか??? 不動産登記簿の地番について質問いたします。 不動産登記簿の地番について質問いたします。 古くからある家の土地の地番を調査しています(家と土地の所有者は別々です)。 住所と家の持ち主は分かっていたので、ブルーマップであたりをつけ、法務局に建物と土地の登記簿をとりました。 しかし、法務局から「建物登記簿の所在から土地の地番を確認したところ、この家は相当前に立てられており登記もそのままになっている(土地は分筆を繰り返しているが、一度も分筆後の登記申請なし)。 そのため、建物の登記簿『表題部・所在』に記載された地番は古すぎて存在しない。 現在のどの地番になるかたどれないので、地番照会をして”おそらく●●番地△”という形でなら土地の登記簿をとれますが」と言われてしまいました。 しかも、参照までに地番をきくと、建物登記簿に記載された地番と、現在のものと思われる地番とでは、親番号(?)さえも違っています。 このように登記簿と実態が違う場合、どのようにして古い地番と現在の地番を照合したらいいのでしょうか。 ・古い地番の「コンピュータ化以前の登記簿」を取り寄せればいいのでしょうか? (これだと、"建物が建てられた土地か"の確認ではなくなりますが) ・固定資産税を担当してるところに問い合わせる? (但し、私は所有者ではないので答えてもらえないでしょうか・・・) ・建物図面等を取り寄せる? (古すぎる建物のため、おそらくない可能性があります。) 実は、この家は二つの土地にまたがっている可能性があるため、それを知るためにも建物謄本の「表題部の所在」を参照したいのです。 その時法務局の人にお聞きすればよかったのですが、忙しかったため色々思い至りませんでした。 少々急いでおりますので、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。 他人の土地の登記簿の閲覧について 近所にちょうど手頃な空地を見つけたので、その土地の所有者を調べ、売ってもらえないか交渉しようと思っております。(近隣の不動産屋にも色々聞いたのですが、まだ市場には出ていない土地のようです。) 土地の所有者を調べるためには、管轄の法務局(登記所)に行き、土地の登記簿を見れば良いという点までは理解したのですが、肝心の土地の地番が分かりません。地図上での場所さえ判っておれば、土地の地番は法務局で教えてもらう事ができるのでしょうか? もし法務局で教えてくれない場合は、どのようにして地番を調べるのですか? ご存知の方がおられましたら、是非、お教え下さい。 また、他人の土地の登記簿を、全くの第三者(私)に対しても、法務局は簡単に閲覧させてくれるのでしょうか? その点も併せてお教え下さい。 よろしくお願いいたします。 建物標題登記、滅失登記の委任状について 過去に撤去している家屋の滅失登記と、新築家屋の標題登記を個人で行おうと思っています。 所有者は義父で、申請は義理の息子となります。 申請には所有者が自署した委任状が必要だと思いますが、最近体調を崩し病床に伏せっています。 委任状に自署する事が不可能な場合は、法務局に何か申請する事で免除される事はあるのでしょうか。 法務局に問い合わせはするつもりですが、その前に予備知識を得ておきたいのです。 宜しくお願い致します。 曾祖父名義の建物の滅失登記について つい先日法務局からハガキが来て、亡くなった曾祖父名義の建物があることが分かりました。曾祖父は母の祖父で、母はまだ健在です。 土地所有者から建物の滅失登記をして欲しいと、法務局にお願いがあったそうで、土地所有者は建物を壊して、土地を利用したいのだろうと推測しています。そしてこの建物は曾祖父とその知人との共有名義であるそうですが、その知人ももう亡くなっているようです。 ハガキのあて名が曾祖父であったのでこちらはハガキを受け取ってしまいましたが、もう一方の知人の方がハガキを受け取らず返送されたら、法務局は建物を滅失してくれるそうなので、このまま放っておいて構いませんと言われましたが、知人の方が返送されたかどうかはまだ分かっていません。 そして法務局が言うには、その方もハガキを受け取ったとしたら、子孫の誰かが滅失登記の申請をして下さいとの事です。 そこで質問なのですが、 ①滅失登記された建物の解体費用は誰が負担するのでしょうか? ②母は年金暮らしで、貯金・財産はなく、もし請求されてもそのような費用はありません。 ③今となっては、健在している相続人は私の母になりますが、今からでも相続放棄したほうがいいでしょうか? よろしくお願い致します。 建物の滅失登記について 居住地とは別の離れた所にある建物を解体したので、本人申請で 滅失登記をしようとしています。 色々調べて、下記の書類を準備しましたが、管轄する法務局が 遠隔地のため、これらの書類を郵送しようと考えています。 (1)登記申請書 (2)取毀し証明書 (3)解体業者の印鑑証明書 (4)解体業者の資格証明書 (5)住宅地図 そこで質問です。 登記申請書への押印は認印で構わないようですので、印鑑証明は 当然不要でしょうが、住民票等も必要ないのでしょうか? (なお、私の登記簿上の住所と、現住所は一致しています。) 登記申請書の写しを、添付する必要があるのでしょうか? (オンライン庁は不要?) 送付時はA4サイズが折らずに入る、角2封筒に入れ簡易書留で 送るとして、返信用封筒のサイズは何で、貼付する切手の金額は 「普通郵便」・「書留郵便」のどちらを想定すれば、良いのでしょ うか? お詳しい方や経験者の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 よろしくお願い致します。 古家の滅失登記と税金 家(自分名義)+土地(他人名義)を第3者に売却し、その売却益を地主さんと折半します。 親から相続した家であるため、長期譲渡所得としての税金を払わうことになるらしいです。 一般的に売却先へ移転登記すると、税務署と法務局はつながっていて、登記内容によって、譲渡や贈与、相続と税務署で分類して必要と思われる申告書類が税務署から送られてくると聞いたのですが・・・ 上記の場合、家(自分名義)については、古いため移転登記というよりも、滅失になりますが、税務署はそれらを掌握できるものでしょうか? 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 不動産 不動産 先祖の不動産登記簿を先祖の名前だけを基に法務局に 登記簿の請求をすることは可能でしょうか。 建物の住所、土地の地番は分かりません。 ただ先祖が不動産を所有していたことがあったの かを子孫であるという権利だけで調べたいのです。 登記簿謄本を取る為の必要書類は? 確定申告(住宅ローン控除)する為に、色々準備しています。 昨年、住宅と土地を購入しました。登記簿謄本が必要らしいのですが、法務局で発行してもらうことは分かりました。 発行に、何か必要書類ってあるのでしょうか? 名義は主人なのですが、委任状とかは必要ですか? 住宅と土地を購入したときに登記簿を貰ったと思うのですが、それを持って行けば良いのでしょうか? 法務局などに行った事ないので色々不安です。どうかご教授下さい。 管轄地域外の不動産登記簿謄本の取得方法 本社社屋以外に、 違う地域に土地を所有していましてその土地の不動産登記簿の取得をすることになりました。 現在、更地の状態でめったに訪れる事も無いのでいい機会ですからその土地に出向き、その土地の管轄の法務局まで出向けばいいのですが、かなり遠いためできれば本社管轄の法務局で不動産登記簿の取得をしたいと考えています。 地番・家屋番号又は所有者 がわかれば全国どの地域でも取得可能 →他の法務局で番号を聞いてください と本社管轄の法務局で言われたのですが、そういうものなんでしょうか? 不動産の相続登記について 父がなくなり、子ども2人(私ともう1人)が法廷相続人となりました。 父と同居の子1人が父名義の土地、家屋を相続し、私は不動産以外の 預金そのほかを相続することで決まり、遺産分割協議書を作成することになりました。 不動産の相続登記を自分でしようと思っており、ある程度必要書類や流れを確認しましたが、不動産についての住所とか、評価額等ただしく協議書にも記載しなければならないようなのですが、これについては不動産の登記事項の証明書とかいうものを入手しなくてはなりませんか? 固定資納税の納税通知書などは手元にありますが、それ以外に準備しないといけない書類がよくわかりません。 自分でするためにはなんどか法務局にも通うことは了解しておりますが、ある程度準備できるものをそろえてからと考えております。 また、法務局に行く際には、古い登記関連の書類はすべて封筒にまとめられておりましたので、これらも持参して相談したほうがよいのでしょうか?よろしくお願いします。 抵当権のある建物の滅失登記はできる? この度、古屋付き土地を購入しました。 建替えるにあたって、自分でできる登記は自分でしようと思っています。 滅失登記も自分でやろうと思っているのですが、現在建物には不動産を購入したときに銀行の抵当権がついています。抵当権の付いている建物について滅失登記はできるのでしょうか? 滅失登記が所有権登記に対するものではなく表示登記に対するものだとすれば、抵当権に関係なく登記できると思うのですが。 また、できるとすればその抵当権はどこにいってしまうのでしょう?新しい建物の保存登記をすれば自動的についてくる?なんてことはないと思うのですが。 滅失登記の件で教えて下さい。 建て替えのため自宅を解体しました。滅失登記を自分でやろうと思い法務局で用紙を頂いてきました。権利書が何かも知らなかった私ですので難しいことばかりです。そこで教えて下さい、解体と同時に仮住まいに引越ししまして住所がかわっています。証明書に書く住所は仮住まいの住所なのでしょうか?それとも解体した家の住所なのでしょうか?申請人は父で同じく仮住まいに移りまして、私は代理人の予定です。住民票は移動しておりません。郵便局のみに通知してあります。 すみませんお願いいたします。 登記申請に必要な書類 来月にでも株式会社(デザイン会社)を兄と自分の二人で(代表取締と取締役)始めたい予定なのですが、登記申請に必要な書類が下記以外に必要な書類があったら教えてください。会社は東京に置く予定ですが、住所は東京外です。 *法務局に問い合わせるのがベストなのですが、明日にでも書類を全て準備したいので、よろしくお願いします。法務局は土曜日と日曜日が休みなので 1、定款 2、印鑑(個人) 3、印鑑証明書(個人) 4、印鑑(法人:代表取締役) 5、払込金保管証明書+通帳コピー 6、設立登記申請書 7、登記申請書の別紙(OCR用紙) 8、印鑑届出書 9、就任承諾書 *変態設立ではないので、調査報告書は必要ないです。 以上、よろしくお願いします。 建物滅失登記について 5年前に古い家を取り壊し、建て替えをしたのですが、 その際に、建物滅失登記をしないままでいました。 この度、登記を滅失しようと建物滅失登記について調べたのですが、 解体業者さんの実印入りの証明書が必要との事。 実は解体、建築をした業者が倒産し、証明書が 貰えない状況なのですが、こういった場合は どのようにすればよろしいのでしょうか。 よろしくご指導お願い申し上げます。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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